建築物の耐震対策
耐震診断・耐震改修について
耐震改修促進法
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)は、旧耐震基準※1で設計された建築物の耐震改修を促進し、建築物の地震に対する安全性を向上させ、国民の生命、身体、財産を保護することを目的として、平成7年12月25日に施行されました。
立法の背景としては、第一に平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)における、死亡者の大多数が家屋倒壊等による圧迫死であったこと、第二に、同震災で旧耐震基準※1により設計された建築物に大破・倒壊などの地震被害が集中したことが挙げられます。
耐震改修促進法により、多数の者が利用する一定規模以上の建築物に対し、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられるとともに、耐震改修の促進のため耐震改修計画の認定制度が制定されました。
その後、平成18年の法改正により、耐震診断・耐震改修の努力義務対象が拡大されるとともに、国による耐震化の基本方針及び地方公共団体による耐震改修促進計画の策定が定められました。
この基本方針において、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を平成15年の75%から平成27年度末までに90%以上とする目標を定めています。
しかしながら、住宅・建築物の耐震化は遅れている状況で、耐震化目標達成には一層の耐震化促進策が必要です。
また、国においては、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の切迫性が高まっていることや、平成23年3月11日に発生した東日本大震災において防災拠点の被災や避難路の閉塞が起きたことを受け、重要な建築物にはより強力な耐震化促進策が必要であるとしています。
今般、こうした状況を踏まえ、建築物の耐震化を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付け、耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置を盛り込んだ、耐震改修促進法の改正が行われ、平成25年11月25日に施行されました。
※1:昭和56年6月1日の改正建築基準法以前の耐震基準
島根県建築物耐震改修促進計画
県では、建築物の地震に対する安全性の向上等を図り、大規模地震の被害から県民の生命と財産を守るため、「島根県建築物耐震改修促進計画」を策定しています。
詳しくは、「島根県建築物耐震改修促進計画」のページをご覧ください。
耐震診断義務付け建築物について
耐震改修促進法の規定に基づく耐震診断義務付け建築物については下記をご覧ください。
・要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告の義務付けについて
・要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告の義務付けについて
・耐震診断が義務付けされる建築物に対する国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について(外部サイト:耐震対策緊急促進事業実施支援室HP)
・島根県要安全確認計画記載建築物耐震診断補助事業交付要領に基づく「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」に添付すべき図書等(市町村向け)
震災時のための予備知識
耐震診断機器の貸し出しについて
島根県では、耐震診断を実施する技術者の技術向上と県民へ耐震診断の重要性の周知を図る目的で耐震診断用機器の貸し出しを開始しました。
≪機器の種類≫〇鉄筋探査機〇ファイバースコープ〇木材水分計〇傾斜計
申請をしていただければ、無料でどなたでも貸し出しできます。貸し出しを希望される方は、耐震診断用機器貸出利用規約に同意し、耐震診断用機器貸出申込書を提出する必要があります。「耐震診断機器貸出流れ」に沿って申請してください。
※詳しくは各県土整備事務所建築部及び隠岐支庁県土整備局建築部にお問い合わせください。
○問い合わせ先(PDF:21KB)
○耐震診断機器貸出流れ(PDF:79KB)
○耐震診断用機器貸出利用規約(PDF:101KB)
○耐震診断機器貸出申込書様式(Excel:46KB),(PDF:98KB)
○耐震診断機器貸出申込書記載例(PDF:160KB)
耐震対策啓発パンフレットについて
島根県では、建築物の耐震化促進のために、住宅所有者向け及び耐震改修促進法で定められた特定建築物所有者向けにパンフレットを作成しましたので公表します。
○住宅編(PDF:1,947KB)
○特定建築物編(PDF:650KB)
建築物耐震対策資料等の貸出について
島根県では、住宅の耐震化の必要性や耐震対策の効果、さらには耐震工事の内容について理解を深めてもらうため、耐震対策工事概要をまとめたパネルや模型、耐震関係書籍・DVDの無料貸出を実施しております。
詳細は、「耐震関係資料等の貸出のご案内」のページをご覧ください。
建築物の既設の塀の安全点検について
建築物に付随する塀の点検方法等について掲載しましたのでご覧ください。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)