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中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定

健康・環境・農林漁業等分野の雇用管理の改善・雇用創出のために!!

 

中小企業労働力確保法とは?

 「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」(以下、「中小企業労働力確保法」)は、中小企業が労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善、教育訓練の充実等の雇用管理全般の改善を図ることによって、職場としての魅力を高めようとする取り組みを行う場合、国が各種の援助を行うことによって、その取り組みを促進していく仕組を定めた法律です。

 都道府県知事から、「中小企業労働力確保法」に基づく雇用管理の改善計画の認定を受けた事業主の方は、各種の支援施策を受けることができる制度があります。

 

 

主な助成金制度

 ○人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)【外部サイト】

 ≪概要≫

 中小企業者を構成員とする事業協同組合等が、傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業(中小企業労働環境向上事業)を行った場合に、これに係る経費の一部を助成します。

 ≪助成額≫

 労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3に相当する額。

 ただし、構成中小企業者の数により支給限度額が定められています。

 

 

申請手続きの流れ

 (1)相談

 島根労働局(職業安定部職業対策課)へ相談し助言を受けます。

 

 (2)改善計画の提出

 「改善計画認定申請書」を添付書類とともに島根県商工労働部雇用政策課へ申請を行い、認定を受けます。

 

 (3)事業実施計画書の提出

 助成金に係る申請を島根労働局(職業安定部職業対策課)へ行い、認定を受けます。

 

 (4)改善事業の実施

 計画に変更が生ずる場合は、必ず県へ変更認定申請等をしていただく必要があります。

 

 (5)支給申請

 島根労働局(職業安定部職業対策課)へ助成金ごとに定める期限までに所定の申請書類を提出します。

 

 

お問い合わせ

 ○助成制度の概要・改善計画の作成支援・助成金の支給について

 島根労働局職業安定部職業対策課

 〒690-0841松江市向島町134−10

 TEL0852-20-7021

 ○改善計画の認定について

 島根県商工労働部雇用政策課労働福祉グループ

 〒690-8501松江市殿町1

 TEL0852-22-5297


お問い合わせ先

雇用政策課

〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp