勤労者財産形成制度
勤労者のための財産形成制度(財形制度)です。財形制度は、勤労者の貯蓄や持家取得といった財産づくりのための努力に対して国や事業主が援助・協力することをいいます。
財形制度の概要
1.勤労者が計画的にお金を貯める「財形貯蓄制度」には、次の3種類があります。
○一般財形
用途を限定しない貯蓄
○財形年金貯蓄
60歳以降の年金支払いを目的とする貯蓄
○財形住宅貯蓄
住宅の取得、増改築を目的とする貯蓄
2.事業主が勤労者に金銭を拠出し、勤労者の財産づくりを援助する「財形給付金制度」、「財形基金制度」
3.中小企業の事業主が、財形貯蓄等に係る事務を厚生労働大臣指定の事務代行団体に委託することができる「事務代行制度」
4.財形貯蓄をしている勤労者に住宅取得資金を融資する「財形持家転貸融資制度」からなっています。
財形制度の特色
〇勤労者のメリット
1.財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元本550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、郵便年金の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)までは利子等が非課税とされます。
2.財形年金貯蓄については、年金の支払いが終わるまで非課税措置が継続され、老後生活の安定に役立ちます。
3.賃金からの控除(天引き)ですから直接銀行などに行く手間が省け、知らず知らずに財産づくりができます。
4.財形持家転貸融資を利用することができます。
5.財形給付金制度、財形基金制度を採用している企業においては、その受益者となる資格ができます。
○事業主のメリット
1.勤労者の生活基盤が安定し、勤労意欲が高まります。
2.社内融資制度の資金を公的融資から調達する途がひらかれます。
問い合わせ先
〒170-8055
東京都豊島区東池袋一丁目24番1号ニッセイ池袋ビル20階
独立行政法人勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部
TEL03-6731-2934
ホームページ
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp