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保育士による児童生徒性暴力等の防止・対応等について
児童生徒性暴力等を行った保育士について、登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化が行われました。(令和5年4月1日から適用)
また、児童生徒性暴力等を理由に保育士登録を取り消された者に関する情報を、都道府県は国が整備したデータベースに記録し、
保育士を任命又は雇用する者(以下、「任命権者等」という。)は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、国のデータベースを活用することが義務化されました。(令和6年4月1日から適用)
基本的な考え方
こども家庭庁より、保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な考え方等を示した指針が示されました。
防止、早期発見及び対処について示されています。
「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」はこちら(PDF:1.8MB)<令和6年3月29日一部改正>
「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」における国、県、市町村、保育所等、任命権者等の役割(一覧表)はこちら(PDF:688KB)<令和6年8月島根県子ども・子育て支援課作成>
【児童生徒性暴力等の定義】
1.児童生徒等に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第1号)
2.児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(1に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法教育職員性暴力等防止法第2条第3項第2号)
3.児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。4において「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪に当たる行為をすること(1及び2に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第3号)
4.児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるような
ものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(1~3に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第4号)
イ衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
ロ通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
5.児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影な影響を与えるものをすること(1~4に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法教育職員性暴力等防止法第2条第3項第5号)
【参考】島根県教育委員会の総合対策
教職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けて(令和5年12月)(PDF:1,390KB)
※保育施設においても、この総合対策に準じた対応が求められます。
児童生徒性暴力等を行った保育士の報告
任命権者等は、任命又は雇用する保育士が児童生徒性暴力等を行ったと思料するときは、速やかに知事に報告してください。
【対象施設】島根県内の保育所、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所)、認可外保育施設など
対応にあたっては、国の指針や下記リーフレットを十分にご留意ください。
報告にあたっては、国の指針P.10をご参照の上、適切に行ってください。
報告様式(参考様式)はこちら(Word:17KB)
【報告先】
690-8501松江市殿町1番地
島根県健康福祉部子ども・子育て支援課(保育人材係)
TEL:0852ー22ー5702
FAX:0852ー22ー6124
MAIL:hoiku@pref.shimane.lg.jp(メールを送付される際には、お手数ですが電話でもご一報ください)
※監査権限を持つ市町村に情報提供する場合がありますのでご承知おきください。
※保育施設に対する一般的な苦情、問い合わせ等は、各市町村保育担当課へご連絡ください。
リーフレット「児童生徒性暴力等からこどもたちを守るために」
県では、国指針の内容を踏まえ、保育士による児童生徒性暴力等の未然防止・早期発見の取組や事案が発生した場合の対応方法などをまとめたリーフレットを作成しました。
保育施設の皆様におかれましては、リーフレットの職員への周知や園内での掲示など、啓発に努めていただきますようお願いします。
研修動画や資料のご案内
●こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ(外部サイト・こども家庭庁)
●性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用)
こどもたちのためにできること~性被害を受けたこどもの理解と支援~(PDF:1,337KB)
●「政府広報オンライン」サイト(動画:こどもの性被害のサインを見逃さないで)
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) 電話 0852-22-5793 0852-22-6475(こっころ関係) FAX 0852-22-6124 kodomo@pref.shimane.lg.jp shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)