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認可外保育施設

乳児または幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事の認可を受けていない施設を指します。個人、団体、民間会社等さまざまな主体が設置しています。

 

1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合にも、認可外保育施設の届出が必要です。
詳細については以下のパンフレットをご覧ください。

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(厚生労働省)

 

 

※基準を満たさない認可外保育施設に係る幼児教育・保育の無償化の経過措置について

保育料無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、認可外保育施設指導監督基準を満たすことが必要です。

ただし、施設が基準を満たすための猶予期間として、令和6年9月末までの法律施行後5年間の経過措置が設けられており、

都道府県等に届出を行っている施設は基準を満たしていない場合にも無償化の対象としているところです。

令和6年度10月以降基準を満たさない施設については、保育料無償化の対象外となりますのでご注意ください。

認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設については、下記の「認可外保育施設一覧」内に記載の証明書発行年月日をご参照ください。

 

認可外保育施設一覧

認可外保育施設(一般的な保育施設)一覧【R6.10.1現在】(PDF:561KB)

認可外保育施設(事業所内保育施設)一覧【R6.7.16現在】(PDF:506KB)

認可外保育施設(居宅訪問型保育)一覧【R6.10.1現在】(PDF:574KB)

企業主導型保育施設一覧【R6.6.1現在】(PDF:543KB)

 

※注
・島根県知事への届出を行っている施設を一覧表にしています。

 令和6年6月1日現在(6月以降に届出された施設は届出日現在)の運営状況を掲載していますので、現時点の各施設の状況とは異なる場合があります。

 中核市である松江市、知事の権限を移譲している海士町内の施設は含まれていません。
・各施設のサービスの内容は直接施設に連絡してお確かめください。
・乳幼児を預ける施設を選ぶに当たっては、厚生労働省作成の「よい施設の選び方十か条(外部サイト)」を参考にしてください。

各種届出

認可外保育施設については、児童福祉法の改正(平成14年10月施行)により、都道府県知事への届出が義務づけられています。

1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合は届出が必要です。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)

届出の対象となる場合は、ページ下部の「認可外保育施設届出様式一覧」より、設置届をご提出いただくほか、必要に応じて各種届出をご提出ください。

 

届出対象施設
判断に迷う場合はページ下部のお問い合わせ先までお尋ねください。
施設種別 届出対象施設

以下のどの施設にも該当しない保育施設

乳幼児を預かる施設

店舗等において顧客の乳幼児を預かる施設

例:自動車教習所、スポーツ施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設

臨時に設置された施設

例:スキー場など期間限定の一時預かり施設

6ヶ月を超えて設置される施設

親族間の預かり合い

例:設置者の四親等内の親族が対象

親族の乳幼児以外の乳幼児を預かる場合
各種届出様式

届出が必要な場合は以下の様式と添付資料(必要な場合)を子ども・子育て支援課へ送付してください。

  • 設置届

『居宅訪問型保育事業以外』を目的とした施設を設置する場合

様式1-1(word)

別添(excel)

  • 設置届(居宅訪問型)

『居宅訪問型保育事業』を目的とした施設を設置する場合(事業者用)

様式1-2(word)

別添(excel)

 

『居宅訪問型保育事業』を目的とした施設を設置する場合(個人用)

様式1-3(word)

別添(excel)

  • 事前指導(新たに設置される方向け参考資料)

様式2(word)

  • 運営状況報告書

『居宅訪問型保育事業以外』を目的とした施設を設置されている方

提出時期は県から別途お知らせします。

様式5-1(excel)

  • 運営状況報告書(居宅訪問型)

『居宅訪問型保育事業(事業者)』を目的とした施設を設置されている方

提出時期は県から別途お知らせします。

様式5-2(excel)

 

『居宅訪問型保育事業(個人)』を目的とした施設を設置されている方

提出時期は県から別途お知らせします。

様式5-3(excel)

  • 事故報告

死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合

事象発生後すみやかに報告してください。

様式6(word)

様式6別紙(excel)

  • 長期滞在時の報告

24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合

様式7(word)

  • 変更届

届出事項に変更が生じた場合

1ヶ月以内に報告してください。

様式8(word)

  • 休止・廃止届

施設を休止又は廃止した場合

1ヶ月以内に報告してください。

様式9(word)

  • 掲示内容(参考資料)

提供するサービス内容を利用者の見やすいところに

掲示することが必要です。

記載例(word)

  • 書面交付(参考資料)

利用者と契約が成立したときは、契約内容を記載した

書面を交付する必要があります。

書面交付様式

記載例(word)

提出・問い合わせ先

各種届出の提出、問合せは以下へお願いします。

届出は電子メール、郵送のどちらでも受け付けております。

押印は不要ですので可能な限り電子データでのご提出をお願いします。

(電子データで提出された場合は紙媒体の郵送は不要です)


〒690-8501島根県松江市殿町1番地(第二分庁舎)

島根県健康福祉部子ども・子育て支援課保育支援係

TEL:0852-22-6254

e-mail:hoiku@pref.shimane.lg.jp

指導監督

県では以下に定める認可外保育施設指導監督実施要綱に基づき、認可外保育施設に対して適正な保育内容及び保育環境が確保されているかどうかの確認を行っています。

 

 様式1様式2様式3様式4

 


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)