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放課後児童クラブ・保育所一体的整備促進事業費補助金
この補助金は、保育所や認定こども園などの新築や建替えなどに併せて、放課後児童クラブを一体的に整備される場合に、保育所等の施設整備費の一部を県が支援するものです。
【補助金の概要】
○放課後児童クラブ・保育所一体的整備促進事業費補助金のご案内(PDF:743KB)
【交付要綱】
○放課後児童クラブ・保育所一体的整備促進事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日制定)(PDF:1160KB)
事業期間
令和4年度から令和6年度までに実施される保育所等の整備が対象です。
補助対象者
県内で保育所や認定こども園を設置されている社会福祉法人など
※本事業に伴い保育所等を新たに設置される社会福祉法人などを含みます
補助要件
- 保育所等の整備について、市町村の補助事業(保育所等整備交付金)の決定を受けていること
- 保育所等と併設して、放課後児童クラブを整備すること(改築・改修等を含みます)
- 新たに放課後児童クラブを実施すること
【例1】保育所の新築に併せて、同一建物内に放課後児童クラブを整備
【例2】老朽化に伴う保育所の建替えに併せて、隣接する旧園舎を放課後児童クラブ用に改修
補助対象経費
保育所等の施設整備に関する、次の経費が対象です。
- 市町村の補助事業(保育所等整備交付金)の上限額(基準額)を超えて支出する経費
- 市町村の補助事業(保育所等整備交付金)の対象とならない次の経費
ア.駐車場、門、囲障、構内通路等の外構工事に係る経費
イ.照明設備、空調設備、クローゼット等の設備の整備に要する経費
ウ.備品類の購入に係る経費
エ.園庭に整備する大型遊具に係る経費
オ.その他知事が適当と認める経費(土地の買収や整地、既存建物の買収、職員の宿舎に要する費用は対象となりません)
補助金額
保育所の利用定員等に応じて、次の額を上限として補助金を交付します。
<1事業当たりの補助上限額>
市町村の補助事業(保育所等整備交付金)における事業者の負担割合に相当する額の1/2
補助金申請の際に提出するもの
- 交付申請書(様式第1号)、計画書(別紙1)(Word:26KB)※押印不要
- 申請額算出内訳(別紙2)、放課後児童クラブの整備内容(別紙3)(Excel:38KB)
※記載例(PDF:487KB)を参考にしてください。
【添付が必要な書類】
- 保育所等整備交付金を財源の一部とした市町村の補助事業の交付決定書(写し)
- 配置図・平面図(保育所等などと放課後児童クラブとの併設等が確認できる資料)
- 見積書など(本事業による施設整備の内容及び金額が確認できる資料)
- その他参考となる資料
事業完了の際に提出するもの
補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日、又は事業実施年度3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書類を提出願います。
- 事業実績報告書(様式第4号)、実績報告書(別紙1)(Word:27KB)※押印不要
- 精算額算出内訳(別紙2)、放課後児童クラブの整備内容(別紙3)(Excel:39KB)
※記載例(PDF:515KB)を参考にしてください。
【添付が必要な書類】
- 配置図・平面図(保育所等などと放課後児童クラブとの併設等が確認できる資料)※交付申請書に添付したものと同一の場合は省略可
- 契約書、支払領収書の写し(本事業による施設整備の内容及び支払金額が確認できる資料)
- 主要部分の写真
- 検査調書(又はそれに代わるもの)の写し
- その他参考となる資料
提出先
下記へ提出(郵送)してください。
〒690-8501松江市殿町1番地
島根県子ども・子育て支援課
放課後児童クラブ・保育所一体的整備促進事業費補助金担当あて
この補助金に関する問い合わせ先
島根県健康福祉部子ども・子育て支援課包括支援スタッフ
TEL:0852-22-6869
E-mail:kodomo-madoguchi@pref.shimane.lg.jp
お気軽にお問い合わせ下さい
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) 電話 0852-22-5793 0852-22-6475(こっころ関係) FAX 0852-22-6124 kodomo@pref.shimane.lg.jp shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)