能登半島地震で被災され島根県へ避難された方への生活費支援と居住相談
島根県では、能登半島地震で被災した方々が、被災地から避難して島根県内に居住された場合に、次のとおり被災者生活支援金の制度を設け、当面の生活費を支給することで生活再建を支援します。
また、その支援金の支給申請の手続きなど、居住に関する相談に応じるための窓口を設置します。
1.支援金の名称
能登半島地震被災者生活支援金
2.支援金の主な内容
当面の生活費として、次の(1) と(2)の両方を満たす世帯(者)に対し、1世帯あ たり30万円(単身世帯は15万円)を支給します。
(1)従来住んでいた住宅が全壊、半壊等の被害を受けたため居住できなくなり、 被災地から島根県に避難した世帯(者)
(2)島根県内での居住を開始した日から1か月以上の期間、島根県内の賃貸借住宅(公営住宅、民間賃貸借住宅等)に居住する世帯(者)
3.受付開始日及び受付時間
令和6年1月19日(金)以降、平日の8時30分~17時15分
4.支援金の申請方法
5.お問い合わせ先(申請書の提出先)
690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県 地域振興部 地域政策課(島根県庁4階)
(生活支援金の申請)電話番号0852-22-5083
(居住に関する相談)電話番号0852-22-5084
・他の関係部局・機関へお繋ぎする際は、折り返しご連絡するまでに時間を要する場合もございますので、その際はご了承ください。
お問い合わせ先
地域政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 地域振興部地域政策課 TEL:0852-22-6506(総務予算) 0852-22-5084(震災関係) FAX:0852-22-6042 E-mail:chiiki-seisaku@pref.shimane.lg.jp