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協定締結医療機関・協定指定医療機関について

 令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が改正され、新興感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定(医療措置協定)を締結することが法定化されました(令和6年4月施行)。
 

 協定内容に「病床確保」を含む場合は「第一種協定指定医療機関」、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療の提供」を含む場合は「第二種協定指定医療機関」として県が指定しています。

 ※「後方支援」又は「人材派遣」のみ協定を締結した場合には、指定対象とはなりません。

 

協定内容
協定項目 病院 診療所 薬局 訪問看護事業所 備考
(1)病床確保 第一種協定指定医療機関に指定
(2)発熱外来の実施 第二種協定指定医療機関に指定
(3)自宅療養者等への医療の提供 第二種協定指定医療機関に指定
(4)後方支援
(5)医療人材派遣

 

 島根県と医療措置協定を締結した医療機関、県が協定指定医療機関として指定した医療機関は以下のとおりです。

協定締結医療機関・指定医療機関の一覧(令和6年6月19日現在)

※新興感染症発生時に、知事は、協定締結医療機関に協定内容の実施を要請します。

協定に関する手続きについて

協定を締結するための手続きはこちらから。


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp