旅館業
令和5年12月13日から、旅館業法が変わります。
令和5年12月13日から、旅館業法の一部が改正されます。
【一部改正の概要】
- 感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化等
- 差別防止の更なる徹底等
- 宿泊者名簿の記載事項の見直し
- 事業譲渡による営業者の地位の承継
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
ご不明な点等は、施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
旅館(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿)を営業するには
旅館等の浴場におけるレジオネラ対策の強化について
旅館業法施行条例の改正について
旅館業の許可を受けるための構造設備基準は、国が政令で定めるほか、各都道府県が条例で定めています。
また、換気、採光、照明、防湿及び清潔などの衛生措置基準についても、各都道府県が条例で独自に定めています。
このたび、法の改正とともに、政令や国の技術的助言である「旅館業における衛生等管理要領」が改正され、平成30年6月15日に施行されることから、島根県では、次のとおり条例を改正しました。
【施行日】平成30年6月15日
条例改正の概要(PDF:58KB)
新旧対照表(PDF:89KB)
旅館業法施行条例〔改正後全文〕(PDF:99KB)
(参考)旅館業法の改正について
ホテル、旅館等の施設におけるボイラーの一酸化炭素中毒事故の防止
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp