特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
1.概要
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
・特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)(外部サイト:総務省HP)
・特別定額給付金に関する各種ご案内(各言語版)
2.給付要件、手続き等
【給付対象者及び受給権者】
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
【給付額】
・給付対象者1人につき10万円
3.お知らせ
〇特別給付金の制度などについての質問は総務省が設置しているコールセンターへお問い合わせください。
【コールセンターの概要】(総務省HPより)
・連絡先0120-260020
・応対時間9:00~18:30
※コールセンターは令和2年9月末をもって受付を終了いたしました。
〇県内市町村における特別定額給付金の申請方法や受付開始日・支給開始日などについては、以下のとおりです。
詳しくは、お住まいの市町村役場へお問い合わせください。
・県内市町村における申請・支給準備状況(令和2年6月4日時点)
お問い合わせ先
市町村課
島根県地域振興部市町村課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎4階) 電話 0852−22−5063 FAX 0852−22−5200 e-mail shichoson@pref.shimane.lg.jp