税の優遇措置について
個人の方が自治体に寄附をされる場合は、ふるさと納税制度の適用を受けることができます。
この制度を活用すれば、自治体へ2千円を超える額の寄附をされた場合、(寄附金の額−2千円)について
所得税と住民税をあわせて全額控除できます。
ふるさと納税の控除制度を受けるためには、原則として住所地の所轄税務署で所得税の確定申告の
手続きをしていただく必要があります。確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が
5団体以内であれば、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることが
できます。確定申告及び「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については、以下の各項目をご参照ください。
確定申告について
●ふるさと納税の控除制度を受けるためには、原則として住所地の所轄税務署で所得税の確定申告の
手続きをしていただく必要があります。確定申告をしていただくと、寄附をされた年分の所得税還付と
翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。
●企業の方が寄附をされた場合は、寄附金額の全額を損益算入することができます。
※ふるさと納税を行った際の税の控除については、以下のページをご参照いただくか、
お住まいの市区町村の税務担当課へお問い合わせください。
■ 確定申告手続きの簡素化について
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告の際に、寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、
令和3年分の確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(※)が発行する年間寄附額を記載した
「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
ただし、寄附ごとに島根県が発行する「寄附金受領証明書」もこれまで通りお送りいたします。
「寄附金控除に関する証明書」を使って確定申告できない場合に必要となりますので、誤って処分しないようお気をつけください。
(※)「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する
契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められる
ものとして 国税庁長官が指定した者とされています。島根県における特定事業者とはふるさとチョイスを運営する
株式会社トラストバンクです。
<参考>
国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年7月30日現在)(外部サイト)
■ 自宅からのe-Taxによる申告について(国税庁からのお知らせ)
国税庁HPの確定申告書等作成コーナー(外部サイト)から、スマートフォンやパソコンで寄附金控除の確定申告ができます。
また、以下のものがあれば、マイナポータルと連携してふるさと納税の情報を入力することができます。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税の際に
申請手続きを行うと、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年の住民税から
軽減される仕組みです。
申請条件については次のとおりです。
●確定申告をする必要がない給与所得者であること
(年収2,000万円を超える所得者や、医療控除等で確定申告する場合は適用されません)
●1年間の寄附先が5自治体以内であること
(1つの自治体に複数回寄附を行っても1件の寄附とします)
制度を利用するには、ふるさと納税先の自治体へ申請が必要です。
島根県への寄附申込み時に申請を希望された方へは、後日申請関係書類を
郵送させていただきますが、書類は以下からもダウンロードいただけます。
・ [要提出] ワンストップ特例申請書 第55号の5様式
(ワンストップ特例申請書 第55号の5様式記入例 )
・ [要提出] 個人番号管理票 (様式U-2)
(個人番号管理票 (様式U-2)記入例 )
島根県への申請についての詳細は、以下をご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について(PDFファイル189KB)
お問い合わせ先
政策企画監室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県 政策企画監室 電話:0852-22-6063 FAX:0852-22-6034 Eメール:seisaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp