山村振興対策
(1)山村振興法
国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担っている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村の自立的発展を促進し、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
【昭和40年5月11日公布施行(期限10年)、直近は平成27年3月31日に期限延長(令和7年3月31日までの10年間)】
(2)振興山村
■地域指定の要件
1.旧市町村(昭和25年2月1日時点の市町村)区域の林野率(昭和35年)が75%以上かつ人口密度(昭和35年)が1.16人/町歩未満であること
2.旧市町村区域の自然的条件や財政事情等により施設整備が十分に行われていないため、旧市町村区域の経済力の培養及び住民福祉の向上が阻害されていること
(3)島根県山村振興基本方針
(4)その他
お問い合わせ先
中山間地域・離島振興課
【お問い合わせ先】 島根県地域振興部中山間地域・離島振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・地域共創支援係 (0852)22-6054 ・中山間・離島振興係 (0852)22-5065 ・スモール・ビジネス推進係 (0852)22-6449 FAX(0852)22-5761 E-mail: chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp 〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内 ・東部地域支援係 (0854)42-9510・9511 FAX(0854)42-9518