島根県の過疎対策
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
島根県の過疎地域
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年3月31日法律第19号)に基づく人口要件(人口減少率・高齢者比率・若年者比率)及び財政力要件(財政力指数)に該当する地域が指定されています。
過疎地域持続的発展方針
県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の規定により、島根県過疎地域持続的発展方針を定めました。
パブリックコメント
過疎地域持続的発展計画
県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の規定にに基づき、島根県過疎地域持続的発展計画を定めました。
パブリックコメント
・計画策定にあたり、パブリックコメントを実施しましたが、意見はありませんでした。
(期間:R3.12.27~R4.1.31)
(参考)ポスト過疎法に向けた島根県版提言書
島根県と島根県過疎地域対策協議会では、令和2年度末に失効する現行の過疎法に代わる新たな過疎対策に向けた提言書を策定しました。
この提言書は、平成30年4月に島根県や県内過疎市町村等で構成する「島根県過疎地域対策研究会」での検討作業を踏まえて、策定されたものです。
今後、この提言書を活用して国等への要望活動等に取り組んでいく予定としています。
【提言書(全文)】地域共創の視点~現行過疎法の失効を見据えて~
【提言書(構成)】
1.人口減少とその影響
2.新たな人の動き
3.過疎地域の現状
4.教育の多様化
5.技術革新と生活環境の変化
6.食料・水・エネルギーをめぐる情勢
1.人口の推移と構造の変化
2.社会増減とUIターンの動向
3.外国人居住者の増加
4.地域づくり人材の流入
5.県外からの進学者の増加
6.生活環境と住民自治の変化
7.社会生活基盤の状況と課題
8.第一次産業をめぐる状況
1.人口減少への適応
(1)コミュニティの維持と地域づくり活動の再生
(2)移住・定住の推進と関係人口の拡大
(3)外国人居住者に対応した多文化共生社会の実現
2.内発的発展による新たな地域づくり
(1)地域産業の振興
(2)将来を担う人材の育成
むすび
お問い合わせ先
中山間地域・離島振興課
【お問い合わせ先】 島根県地域振興部中山間地域・離島振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・地域共創支援係 (0852)22-6054 ・中山間・離島振興係 (0852)22-5065 ・スモール・ビジネス推進係 (0852)22-6449 FAX(0852)22-5761 E-mail: chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp 〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内 ・東部地域支援係 (0854)42-9510・9511 FAX(0854)42-9518