- トップ
- >
- 県政・統計
- >
- NPO
- >
- NPO
- >
- NPO法人の諸手続き
- >
- 7.NPO法人の情報公開(備え置きと閲覧)
NPO法人の情報公開(備え置き、閲覧)
NPO法では、NPO法人自体に事業報告書等の閲覧などの情報公開を定めています。
これは、法人の事業内容等に関する情報を広く市民に提供するとともに、公益性や運営についての市民相互のチェックによる自浄作用が期待されているものです。
NPO法人は、定められている書類を備え置き、社員(正会員)や利害関係者から閲覧したいとの請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。
所轄庁においても閲覧を行っています。
また、内閣府ポータルサイトにおいても閲覧できます。
常時備え置かなければならない書類
〈各1部〉
1.最新の定款
2.最新の役員名簿
3.認証書のコピー(設立認証書、定款変更認証書など)
4.登記事項全部証明書(登記簿謄本)のコピー
約5年間備え置かなければならない書類(前事業年度の事業報告書類)
〈各1部〉
1.事業報告書
2.活動計算書
3.貸借対照表
4.計算書類の注記
5.財産目録
6.年間役員名簿
7.社員のうち10人以上の者の名簿
※約5年間…その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間
※2017年3月31日以前に開始する事業年度に関する書類の備え置き期間は3年間(その年の翌々年の末日)です。
※様式や解説は、「毎事業年度初め3か月以内に提出する書類」をご覧ください。
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp