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- 5.解散のときに提出する予定
解散のときに提出する書類
NPO法人は、以下の事由により解散します。
解散の手続きは、解散事由によって異なります。
なお、解散した法人は、精算の目的の範囲内において、その精算が結了するまで存続します。
【解散の事由】
1)社員総会の決議
2)定款で定めた解散事由の発生
3)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
4)社員の欠乏
5)合併
6)破産
7)設立認証の取り消し
【解散の手続き】
解散の事由によって、手続きは異なります。
手続きについては、こちらをご覧ください。
〈書式〉
1.事業の成功の不能による解散認定申請書(島根県規則様式第6号)
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp