• 背景色 
  • 文字サイズ 

解散のときに提出する書類

NPO法人は、以下の事由により解散します。

解散の手続きは、解散事由によって異なります。

なお、解散した法人は、精算の目的の範囲内において、その精算が結了するまで存続します。

 

【解散の事由】

1)社員総会の決議

2)定款で定めた解散事由の発生

3)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

4)社員の欠乏

5)合併

6)破産

7)設立認証の取り消し

 

【解散の手続き】

解散の事由によって、手続きは異なります。

手続きについては、こちらをご覧ください。

〈書式〉

1.事業の成功の不能による解散認定申請書(島根県規則様式第6号)

2.解散届出書(島根県規則様式第7号)

3.清算人就任届出書(島根県規則様式第8号)

4.残余財産譲渡認証申請書(島根県規則第9号)

5.精算結了届出書(島根県規則第10号)

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp