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- 6.合併のときに提出する書類
合併のときに提出する書類
NPO法人は、他のNPO法人と合併することができます。
(社会福祉法人や一般社団法人、他の法人との合併はできません)
合併するためには、合併するそれぞれのNPO法人の総会の議決が必要です。
議決後に、所轄庁に「合併認証申請」を行い、認証後に合併の公告、法務局に登記することで、
合併が成立します。
合併の手続きについては、こちらをご覧ください。(「NPO法人諸手続のガイドブック」抜粋)
〈書式〉
【合併認証申請】
1.合併認証申請書(島根県規則様式第11号)…1部/解説(手引き)
2.定款(社員総会主導型or理事会主導型)…1部/解説(手引き)
3.役員名簿(住基ネットでの確認を希望する場合の様式)/解説(手引き)
.役員名簿(住基ネットでの確認を希望しないまたはできない場合の様式)/解説(手引き)
…どちらか1部
4.就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)…1部/解説(手引き)
5.役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し(原本)等)…1部/解説(手引き)
※住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を希望した場合、住民票の写しを省略できる場合があります。
取り扱いは所轄庁によって異なります。
なお、住基ネットでの確認を希望する場合は、役員名簿記載の情報(氏名・住所)に加え、生年月日も必要となる場合があります。
各所轄庁にお問い合わせください。
【住基ネットを使用できる所轄庁】(※R6.4.1現在)
・松江市・浜田市・出雲市・江津市
・雲南市・奥出雲町・隠岐の島町・島根県
6.社員のうち10人以上の者の名簿…1部/解説(手引き)
8.合併趣旨書…1部
9.合併についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー)…1部
10.2か年分(合併当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書…1部
11.2か年分(合併当初の事業年度及び翌事業年度)の活動予算書…1部
【合併登記完了届出】
1.合併登記完了届出書(島根県規則様式第2号)・・・1部
2.登記事項証明書・・・1部
3.合併時の財産目録・・・1部
提出書類について軽微な補正を要する場合の提出書類
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp