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一般監査
定期監査
(地方自治法第199条第1項及び第4項)
監査委員は、県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施しています。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(病院事業、電気事業等)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査を実施しています。
監査委員は、毎会計年度、期日を定めて財務監査を実施していますが、この監査を「定期監査」と呼んでおり、監査委員が行う監査において最も基本となるものです。
監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に報告するとともに公表しています。
随時監査
(地方自治法第199条第1項及び第5項)
監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。これを「随時監査」と呼んでいます。
監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に報告するとともに公表します。
行政監査
(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、財務監査のほか、県の事務の執行についても監査を実施しています。
これは、公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心が高まっていることなどの理由により、平成4年度から新たに監査委員の職務に加えられたものです。
監査の対象は一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施しています。
なお、自治事務にあっては、地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれています。
監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に報告するとともに公表しています。
財政的援助団体等の監査
(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、県が財政的援助等を与えているものの出納その他の事務について監査を実施しています。
財政的援助等とは、補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資及び公の施設の管理委託を行っているものをいい、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に提出するとともに公表しています。
お問い合わせ先
島根県監査委員事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL: 0852-22-5441 FAX: 0852-22-6212 MAIL: kansa@pref.shimane.lg.jp