<県内発>島根県貸切バス県内向け旅行商品造成支援事業補助金
島根県では、観光を目的とした貸切バス旅行の企画提案にご利用いただける補助制度を制定しております。
従来から実施しています県外向けの貸切バスの団体旅行(ツアー)に対する助成に加え、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による島根県内の旅行事業者、宿泊施設及び観光施設、サービス利用等の落ち込みへの対策として、新たに県内での周遊観光バスツアーを対象とした島根県貸切バス県内向け旅行商品造成支援事業補助金を制定致しました。
つきましては、この制度を活用した新たなツアーの造成につきご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、島根県貸切バス県内向け旅行商品造成支援事業については、類似の補助制度があります。
内容をご確認のうえ、対象となる制度へご申請ください。
※各助成金制度の詳細についてはホームページをご確認ください。(制度の併用はできません)
1.補助対象期間及び募集期間
以下の期間内の旅行を補助対象とします。
【旅行催行期間】2020年7月1日~2021年3月14日(帰着)
【申請受付期間】2020年6月25日~2021年3月4日(消印有効)
※この補助金の認定申請をされる場合は、旅行催行10日前に、申請書の様式第1号又は様式第2号(原本)と添付書類が下記担当者に到着していることが必要です。(ただし、2020年7月1日~7月10日出発分の申請期限は旅行催行5日前とする)
また、旅行催行後14日以内に実績報告書の様式第7号又は様式第8号(原本)と添付書類を必ずご提出ください。
2.事業内容
【補助対象者】旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている民間旅行事業者のうち、次に掲げる要件を満たす者
1.島根県内に営業所を有していること
2.観光協会にあっては、主たる事務所を有する市町村内に観光協会以外に2者以上旅行事業者が存在しないこと
【補助対象事業】※詳しくは実施概要及び交付要綱をご確認ください
1.要件を満たす「受注型企画旅行」、「募集型企画旅行」
2.旅行団体人数9名以上
3.宿泊あり:島根県内に宿泊し、県内の観光施設2カ所以上に立ち寄ること
(様式第9号の立ち寄り証明書、様式第10号の宿泊証明書を提出)
宿泊なし:島根県内の観光施設2カ所以上に立ち寄ること
(様式第10号の宿泊証明書を提出)
4.島根県内をツアーの出発地及び帰着地とし、出発地以外の県内市町村を周遊するバスツアーであること
(隠岐地域については同一町村内のみを周遊するバスツアーについても補助対象とする)
5.貸切バスを運行する事業者は、島根県内に営業所を有する民間貸切バス事業者であること
6.補助対象の旅行について、補助対象者及び貸切バスを運行する事業者が、島根県、石見観光振興協議会及び
(公社)島根県観光連盟等が実施する他の補助金を受けていないこと
【補助金額】
宿泊あり:バス1台あたり100,000円に宿泊数を乗じた額
宿泊なし:バス1台あたり50,000円
3.交付要綱、様式等
・交付要綱[PDF形式(182KB)](令和2年10月27日施行)
・様式
【宿泊あり】
(様式第1号)認定申請書(宿泊あり)[ワード形式(38KB)]
※バスの台数、泊数の変更や催行中止の際は、必ず変更(中止)の申請書を提出
(様式第7号)交付申請書兼実績報告書(宿泊あり)[ワード形式(38KB)]
【宿泊なし】
(様式第2号)認定申請書(宿泊なし)[ワード形式(38KB)]
※バスの台数の変更や催行中止の際は、必ず変更(中止)の申請書を提出
(様式第8号)交付申請書兼実績報告書(宿泊なし)[ワード形式(37KB)]
【証明書】
4.その他
・新型コロナウイルス感染症への対策については関係業界のガイドラインに基づき、適切な対応を行うこと。また、保健所からの調査、指導等があった場合には、全面的に協力すること。
・GOTOトラベルとの併用は可とする。
5.問合せ・提出先
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部観光振興課
誘客推進グループ
担当:坂川、増田
電話:0852-22-6913(平日8:30~17:15)
FAX:0852-22-5580
お問い合わせ先
観光振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL : 0852-22-5292 FAX : 0852-22-5580 kankou@pref.shimane.lg.jp