令和6年度自然公園を活用した誘客促進補助金(3月22日(金)募集開始)

この補助金は、県内にある国立公園、国定公園、県立自然公園、中国自然歩道への県内外からの誘客を促進する取組に支援することで、自然公園等の保全と活用を図ることを目的としています。

 

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募集案内等

 この補助金は、県内にある国立公園、国定公園、県立自然公園、中国自然歩道への県内外からの誘客を促進する取組に支援することで、自然公園等の保全と活用を図ることを目的としています。

 ※応募にあたっては、必ず募集案内等の内容をご確認ください

 

募集案内(PDF:606KB)

様式(Word:50KB)

様式記載例(PDF:310KB)

交付要綱(PDF:229KB)

Q&A(PDF:171KB)

募集ちらし(PDF:854KB)

 

 

補助対象者

補助事業者は、県内に主たる事業所を有する次に掲げる法人、団体又は住所がある個人とします。
・満喫プロジェクトを推進する地域協議会
・観光協会
・法人

・個人
・次の要件を備える法人格を持たない民間団体

 規約等を有していること

 代表者が明らかであること

 団体としての意思決定により補助に係る事業を実施することができ、確実な経理処理が行えること

 

補助対象事業と補助対象経費

【補助対象事業】

次のいずれも満たす取組が対象です。
(1)自然公園法、島根県立自然公園条例等の法令を遵守した事業であること。
(2)自然公園等を活用した誘客を促進する取組であって、国、県、地元市町村と情報共有・協力して行う事業であること。

※詳細は交付要綱第2条、別表に掲げるとおり

 

【補助対象経費】

事業を実施するために直接必要な経費を対象に、知事が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付します。
(1)補助の対象となる経費
・委託料
・謝金・費用弁償
・材料費及び消耗品費、食料費(直接事業執行に係るもの)
・使用料及び借り上げ料(機材保険料を含む)
・通信運搬費
・印刷製本費
・広告料
・保険料
・その他事業実施に必要と認められる経費
(2)補助の対象とならない経費
・団体の経常的な運営経費(職員人件費、事務所経費等)と認められる経費
・従前からの事業の財源振替と認められる経費
・その他補助することが適当でないと認められる経費

 

補助率と補助限度額

補助率:1/2以内(千円未満切り捨て)

補助限度額:500万円(下限なし)

 

応募期間と応募方法

【応募期間】

(募集開始)令和6年3月22日(金)

(第1回締切)令和6年4月15日(月)

(第2回締切)令和6年5月17日(金)

※第1回締切時点で予算額に達した場合は、第2回の募集を中止する場合があります。

※提出書類に不備がある場合は、受理できませんのでご注意ください。

【応募方法】

事業計画書(様式1)及び添付書類を申請書提出先に郵送、または電子メールにより提出してください。

持参の場合は、受付時間9:00〜17:00(土日祝祭日を除く)

 

【申請書提出先】

〒690-8501島根県松江市殿町1番地(島根県庁東庁舎3階)
島根県環境生活部自然環境課隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
電話:0852-22-5724FAX:0852-26-2142
電子メール:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp

 

 

交付決定前の事業着手

 交付決定前に着手する必要がある事業については、以下の条件を了承のうえ「交付決定前着手承認申請書」(様式第8号)を提出し、承認を得てください。

・交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担するものとする。

・当該補助事業の全部又は一部が補助の対象とならなかった場合にも、異議の申し立てを行わないこと。

・着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わないこと(軽微な変更を除く)。

 

審査等

・審査は提出書類により1次審査(書面審査)を行います。

・必要に応じて追加資料をお願いする場合があります。

・1次審査通過事業者は、審査委員会において最終審査(プレゼンテーション審査)を実施し、内定事業を決定します。

 なお、補助額が50万円以下の申請事業者については、プレゼンテーション審査を免除する場合があります。

・内定事業については、補助金交付決定をもって事業採択、事業着手となります(交付決定前着手承認申請の承認を得ている場合はこの限りではありません)。

 

補助期間

補助対象事業の期間は、補助金交付決定の日から令和7年3月31日までとします。

 

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