【対象者】
令和2年4月1日から令和3年6月30日までの間に事業者の指示を受けて休業し、休業手当の支払いを受けられなかった中小企業の労働者
【支援内容】
休業前の1日当たりの平均賃金の80%(上限日額1万1000円(令和3年5月からは9,900円))を、各月の日数から就労日や労働者自身の事情で休んだ日数を除いた分(休業実績)に応じて支給されます。
【申請方法】
郵送やオンラインで申請できます。
労働者本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することもできます。
※詳しくは、厚生労働省のホームページで確認してください。
→https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html(外部サイト)