古物営業等に関する申請・届出

〇令和2年4月1日からの変更点

  • 申請・届出については、正副2通の提出でしたが、正本1通の提出になりました。
  • 変更届出が、「事前に届出るもの」と「事後に届出るもの」の2種類になりました。
  • 令和2年12月28日から申請書等への押印が廃止になりました。

〇公安委員会の許可・届出

古物営業等を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。

また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。

 

古物営業法により許可・届出等が必要な営業

 

  • 古物商(許可)
  • 古物市場主(許可)
  • 競り売り(届出)
  • 仮設店舗(届出)
  • 古物競りあっせん業

 

島根県内において金属くずの売買等を行う方は公安委員会に対する届け出が必要となります。→「金属くず商に関する届出について」はこちら

〇古物の定義

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

 

〇古物営業とは

古物を営業として

  1. 買い取って売る、修理をして売る又は使える物品を売る行為
  2. 委託販売(買い取らずに売った後に手数料をもらう)
  3. 別の物品と交換する
  4. 買い取って、レンタルする
  5. 国外に輸出して売る

場合をいいます。また、インターネット上で上記1〜5の行為を行う場合も同様です。

 

〇次の場合は古物商の許可は必要ありません

  • 自分の物を売る、オークションサイトに出品する行為(自分で使った物、使うために購入したが未使用の物のこと。)
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す行為等

 

次の欠格要件に該当している人は、許可申請をしても許可を受けられません

  1.  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2.  禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  3.  集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5.  住居の定まらない者
  6.  第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)
  7.  第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8.  心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9.  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が上記1〜8及び下記11のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  10.  営業所(営業所のない者にあっては住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  11.  法人で、その役員のうちに上記1~8のいずれかに該当する者があるもの

 

〇古物営業における義務について

 古物営業には、各種義務が課せられており、違反した場合は罰則が定められているほか、営業停止など行政処分の対象になります。次の点に注意し、法律を遵守した営業を心掛けてください。

 

  1.  個人で許可を取得した者が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりません。
  2.  古物営業許可は、その主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
  3.  許可証に記載されている事項である

    ・氏名又は名称

    ・住所又は居所

    ・代表者の氏名・住所

    ・行商する、しない

     が変更となった場合は、許可証の書換えを申請してください。

  4.  法人の役員、営業所の名称、所在地、管理者、取り扱う古物の区分などが変更になった場合は届出てください。
  5.  ホームページ等を利用して相手と対面せず買取りを行う場合は、届出が必要です。また、ホームページの閉鎖やURLの変更も届出が必要です。
  6.  古物営業を廃業した場合は、必ず許可証を返納してください。また、個人で許可を取得した者が亡くなった場合は、親族や法定代理人に返納義務が課せられます。
  7.  許可を他人に貸すこと(名義貸し)はできません。
  8.  営業所を離れて古物営業を行う場合(仮設店舗で営業を行う場合も含みます。)は、行商の届出が必要です。行商の場合は、相手方の住所や居所以外の場所での買取りはできませんが、仮設店舗で営業する場合に、あらかじめその日時と場所を届出た場合は、この限りではありません。
  9.  営業所や仮設店舗の見やすい場所に標識を表示してください。
  10.  行商する際、古物商本人の場合は許可証、従業員は行商従業者証を携帯する義務があります。
  11.  原則として1万円以上の取引は、帳簿などに必要事項を記載し3年間保管してください。
  12.  取引の相手方の不審な行動や、持ち込まれた品物に盗品などの疑いがある場合は、警察に通報してください。
  13.  18歳未満の者から古物を買い取る場合は、保護者の同意確認等が必要です。

 

〇古物の区分

  1. 美術品類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書画、彫刻、工芸品等
  2. 衣類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・和服類、洋服類、その他の衣料品
  3. 時計・宝飾品類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・時計、めがね、宝石類、装身具類、貴金属類
  4. 自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タイヤ、バンパー等の部品類を含みます
  5. 自動二輪車及び原動機付き自転車・・タイヤ、サイドミラーなどの部分品を含みます
  6. 自転車類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・かご等の部分品を含みます
  7. 写真機類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・写真機、光学機器等
  8. 事務機器類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
  9. 機械工具類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
  10. 道具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・家具、運動用具、楽器、磁気記録媒体、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
  11. 皮革・ゴム製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カバン、靴等
  12. 書籍
  13. 金券類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・商品券、乗車券及び郵便切手等

〇古物営業等申請様式

 各種申請・届出に際しては、申請書や届け出書に添付書類、手数料等を添えて、「主たる営業所等の所在地を管轄する警察署」又は「その他の営業所等を管轄する警察署」に提出する必要があります。また、一度手数料を納入すると、許可にならなかった場合でも返却されませんので注意してください。

※手数料については、最寄りの警察署に確認してください。

※ご利用にあたっての注意事項

  1. 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  2. 掲載様式は、すべての申請・届出に対応するものではありません。
  3. 掲載している様式は、PDF形式またはWord形式で提供しています。
  4. 誓約書、経歴書については必要事項が記載されてあれば様式は問いません。
  5. なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。

○各種申請・届出の提出先

・許可の申請・許可証の書換え申請、再交付申請・許可証の返納・・・主たる営業所等の所在地を管轄する警察署

・その他の申請又は届出・・・営業所等の所在地を管轄する警察署

※変更の届出は、届出時において、営業所としての届出のされていない営業所の所在地を管轄する警察署では受理できません。

古物商・古物市場主許可申請書

古物商・古物市場主許可申請書(様式第1号):PDF版Word版

 

再交付申請書

再交付申請書(様式第4号):PDF版Word版

 

変更届出書

変更届出書(様式第5号):PDF版Word版

※「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」の変更については、この様式を使用して変更の日の3日前までに届出が必要です。

 

変更届出書(様式第5号その2):PDF版Word版

※様式第5号の継紙です。複数の営業所の所在地変更等があればこちらを追加でご使用ください。

 

変更届出・書換申請書

変更届出書換申請書(様式第6号):PDF版Word版

 

※「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」以外の変更については、この様式を使用して変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては20日)以内に届出が必要です。

 

返納理由書

返納理由書(様式第9号):PDF版Word版

 

競り売り届出書

競り売り届出書(様式第10号(HPを利用しない場合)):PDF版Word版

競り売り届出書(様式第10号の2(HPを利用する場合)):PDF版Word版

 

仮設店舗営業届出書

仮設店舗営業届出書(様式第14号の2):PDF版Word版

※この様式を使用して、仮設店舗営業を営む日から3日前までに届出が必要です。

 

誓約書

個人用

法人用

管理者用

 

略歴書

 

手数料納付書

 

補正書

 

〇古物商の許可申請

〇申請場所

主たる営業所の所在地を管轄する警察署

〇手数料

  • 手数料の納付は、「手数料納付書」に「島根県収入証紙」を貼付して納付してください。
  • 島根県収入証紙は、各警察署内の交通安全協会等で販売しています。その他の販売所についてはお問い合わせください。

◎個人の場合

1.許可申請書

 (1)様式第1号その1(ア)

 (2)様式第1号その2

 (3)様式第1号その3

2.住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

3.身分証明書

4.略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)

5.誓約書(個人用)

6.管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

7.管理者の身分証明書

8.管理者の略歴書

9.誓約書(管理者用)

10.ホームページ等を利用する際は、URLの使用権限を疎明する書類

 

※1の(2)は必要枚数使用してください。6〜8は、許可を受ける方と同一の場合は不要です。

※10はそのURLを使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。

 詳細については管轄の警察署にお問い合わせください。

※提出には正本1通が必要です。

※身分証明書とは、破産等をしていないことを証明するもので、本籍地を管轄する市町村役場で取得することができます。

※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。

 

◎法人の場合

1.許可申請書

 (1)様式第1号その1(ア)

 (2)様式第1号その1(イ)

 (3)様式第1号その2

 (4)様式第1号その3

2.法人の登記事項証明書

3.法人の定款の謄本

4.役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

5.役員の身分証明書

6.役員の略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)

7.誓約書(法人用)

8.管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

9.管理者の身分証明書

10.管理者の略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)

11.誓約書(管理者用)

12.ホームページ等を利用する際は、 URL の使用権限を疎明する書類

 

※1の(2)及び(3)は必要枚数使用してください。

※3の法人の定款の写しには

『以上、原本と相違ありません。

 年月日

代表取締役「〇〇〇〇(氏名)』

と記載してください。

※4〜7は役員全員分が必要となります。

※8〜11は管理者全員分が必要となります。

※12はその URL を使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。

 詳細については管轄の警察署にお問い合わせください。

※提出には正本1通が必要です。

※身分証明書とは、破産等をしていないことを証明するもので、本籍地を管轄する市町村役場で取得することができます。

※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。

〇古物競り売りあっせん業の届出

古物商が、古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット等を利用して競り売りの方法により行う場合(いわゆる「インターネットオークション」)は、営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所などの所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届出書を提出してください。

 

〇古物市場主の許可申請

古物市場主許可申請をする場合には、「古物商の許可申請」の際に必要な申請書、添付書類のほかに、下記の書類が必要です。

 

◎古物市場規約

古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、取引の要領等を記載した書面、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿)

営業内容の変更に係る許可申請、届出

◎各種届出

  • 古物商等の許可を受けて営業を行っている方は、法令の定めに従い、各種届出をしてください。
  • 「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」の変更については変更日の3日前までに届出が必要です。
  • 「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」以外の変更については、変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合については20日)以内に届出が必要です。

※許可証の書換えには手数料が必要です。

◎許可証の書換えを伴う変更

(1)営業者(個人)の氏名・住所の変更

 変更届出・書換申請書

 住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

 許可証

※営業者(個人)の住所が変更する場合、営業所管理者の住所も変更の場合が多いのでご注意ください。

(2)営業者(法人)の名称・所在地の変更

 変更届出・書換申請書

 法人の登記事項証明書

 定款の謄本(変更がある場合)

 許可証

(3)営業者(法人)の代表者変更

 変更届出・書換申請書

 法人の登記事項証明書

 許可証

 略歴書

 役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

 役員の身分証明書

 キ誓約書(役員用)(新規役員の場合)

(4)営業者(法人)の代表者の氏名・住所変更

 変更届出・書換申請書

 法人の登記事項証明書

 許可証

 役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

(5)行商の有無の変更

 変更届出・書換申請書

 許可証

 

※提出には正本1通が必要です。

※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。

◎許可証の書換えを伴わない変更

(1)営業所の新設

 変更届出書(※営業所の新設についてのみ変更の日から3日前までに届出が必要)

 イ変更届出書換申請書(※営業所の新設以外の管理者等に関する届出については変更の日から14日以内に届出が必要)

 ウ管理者の略歴書

 エ管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

 オ管理者の身分証明書

 カ誓約書(管理者用)

(2)営業所の廃止

 変更届出書(※営業所の廃止は変更の日から3日前までに届出が必要)

(3)管理者の変更

 変更届出書換申請書

 管理者の略歴書

 管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

 管理者の身分証明書

 オ誓約書(管理者用)

(4)営業所(古物市場)の名称の変更

 変更届出書

(5)営業所(古物市場)の所在地の変更

 変更届出書

(6)取り扱う古物の区分の変更

 変更届出書換申請書

(7)管理者の氏名・住所の変更

 変更届出書換申請書

 管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

(8)役員の変更

 変更届出書換申請書

 法人の登記事項証明書

 役員の略歴書

 役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

 誓約書(役員用)

 役員の身分証明書

(9)代表者を除く役員の氏名・住所の変更

 変更届出書換申請書

 法人の登記事項証明書(氏名の変更の場合のみ)

 役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)

(10)URL等の変更

 変更届出書換申請書

  URL の使用権限を疎明する書類

(11)古物市場の規約の変更

 古物市場の新規約

 

※提出には正本1通必要です。

※(10)イ はその URL を使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。

※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。

◎その他の届出

 

許可証の再交付申請
  • 再交付申請書

※許可証の再交付申請には手数料が必要です。

許可証の返納(古物営業を廃止する場合)
  • 返納理由書
  • 許可証

※廃止した日から10日以内に届出

競り売りの届出
  • 競り売り届出書(HPを利用する場合と利用しない場合で様式が異なります)

古物商が、古物市場以外で競り売りをするときは、競り売りの場所を管轄する警察署に届出書を提出してください。

※競り売りの営業を行う3日前までに届出

仮設店舗営業の届出
  • 仮設店舗営業届出書

営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において古物の取引をする場合には、その場所を管轄する警察署又は、その場所の都道府県に営業所がない時は、その他都道府県にある営業所の所轄警察署に届出書を提出してください。

※仮設店舗の営業を行う3日前までに届出

新許可証交付申請

新許可証交付申請書:PDF版Word版

旧許可証一覧表:PDF版Word版