島根県警察少年女性対策課ツイッター運用ポリシー

1.目的

本運用ポリシーは、島根県警察本部生活安全部少年女性対策課のツイッターアカウント(以下、「少対課アカウント」という。)の運用に関する事項を次のとおり定めます。
利用者は、少対課アカウントの閲覧及び利用に当たり、本運用ポリシーに合意されたものとみなします。

2.アカウント名、ユーザー名、運用者

(1)アカウント名:島根県警察少年女性対策課【公式】
(2)ユーザー名:@shoutai_shimane
(3)運用者:島根県警察本部生活安全部少年女性対策課

3.発信する内容

(1)犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為にかかる被害少年の保護に関する情報
(2)その他、生活安全部少年女性対策課長が効果的と認める内容

4.運用時間等

原則として平日午前9時00分から午後5時45分の間に運用し、3に掲げる内容を不定期に発信します。

5.リプライについて

掲載記事等に対してリプライされる場合は、下記事項を遵守してください。
(1)事件・事故に関する情報等の緊急を要する場合
必ず110番通報するか又は最寄りの警察署(交番・駐在所)にご連絡ください。
(2)緊急を要さない相談等について
警察相談専用電話「#9110」や最寄りの警察署(交番・駐在所)にご相談ください。
(3)禁止事項
少対課アカウントをご利用いただくに当たり、次に掲げる事項を禁止します。
また、運用者において、禁止事項に該当し、又は該当するおそれがあると認めた場合は、利用者に事前に通知することなく、ブロック等の措置をとることがありますのであらかじめご了承ください。

ア.公の秩序又は善良の風俗に反する内容
イ.法令、条例に違反し、又はそのおそれがある内容
ウ.広告、宣伝、勧誘、営業活動その他の営利を目的とした内容(ホームページ、ウェブサイトの紹介などを含む。)
エ.運用者の投稿内容とは関係のない内容
オ.虚偽や事実と異なる情報又は正否の確認ができない噂を掲載する内容
カ.第三者に成りすました内容
キ.特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷する内容
ク.特定の者の著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権を侵害する内容
ケ.特定の者の個人情報を本人の承諾なく特定、開示又は漏洩する内容
コ.有害なプログラム等を送信若しくは通信機器の機能を妨害、又は情報を引き出す行為若しくは他人のアクセスを妨害する行為

6.リプライ等への対応

(1)運用者は、少対課アカウントに頂いたコメントを常時閲覧するものではありません。
(2)事件・事故の通報、被害の申告、相談、苦情、意見、要望等のほか、掲載記事に対する全てのリプライ等への個別の対応は行いません。
(3)ダイレクトメッセージの機能については、利用不可とします。
(4)アカウントへの記事の投稿は禁止とします。
(5)他のアカウントに対する評価等(「フォロー、リツィート等」)については原則として行いません。ただし、国、地方公共団体及び公共性の高い機関等については、必要に応じ評価等を行います。
(6)掲載事項に関するご意見、ご質問等がある場合は、島根県警察ホームページのメールフォームをご利用ください。

7.個人情報に関する取扱い

取得した個人情報については、個人情報の保護に関する条例(平成14年条例第7号)に基づき、適切に取り扱います。

8.知的財産権

運用者が少対課アカウントに投稿している文章、写真、イラスト等に関する知的財産権(知的財産基本法に定義する知的財産権をいう。)は、島根県警察又は原著作権者等に帰属します。

9.免責事項

(1)運用者を含め島根県警察は、掲載情報の正確性、完全性、有用性等を完全に保証するものではありません。
(2)運用者を含め島根県警察は、利用者が少対課アカウントの掲載情報を利用又は信用したことにより、利用者又は第三者が被った直接的、間接的な損害について、責任を負いません。

10.運用ポリシーの変更

(1)運用者は、この運用ポリシーを予告なく変更する場合があります。
(2)変更後の運用ポリシーは、運用者が別途定める場合を除き、「島根県警察ホームページ」と少対課アカウントに掲載した時点から、効力を生じるものとします。

11.お問合せ

(1)当県警察に関するご意見・ご要望
警察相談専用電話「#9110」を利用していただくか、島根県警察ホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/police/)をご利用ください。
(2)少対課アカウントに関する事項
島根県警察本部生活安全部少年女性対策課にお問合せください。

島根県警察本部生活安全部少年女性対策課:電話(0852)26-0110(内線3072)