児童虐待から子どもを守ろう!


11月は「児童虐待防止推進月間」です。

児童虐待とは

▼身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
(殴る、蹴る、つねる、激しく揺さぶる、タバコの火を押し付ける等)

 

▼性的虐待

児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること
(児童への淫行、性的行為の強要、性器や性交を見せること、児童ポルノの被写体にすること等)

 

▼ネグレクト(保護の怠慢又は拒否)

著しい減食、長時間の放置、保護者としての監護を怠ること
(乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、適切な食事を与えない、
病気や怪我をしても病院に連れて行かない、学校に行かせない等)

 

▼心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(子どもの心を傷つけるようなことを繰り返し言う、児童を無視したり拒否的な態度を示す、
子どもの目前で配偶者に暴力を振るう(DV)、他の兄弟と著しく差別的な扱いをする等)

児童虐待は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えます。

児童虐待SOSのサイン

虐待の芽を知らせる注意信号は、何気ない普段の生活の中に潜んでいます。

虐待

子どもの場合

  • 服装がいつも同じで汚れている
  • 傷のことを聞くと隠す
  • 言葉や動作が急に乱暴になった
  • オドオドしている
  • 表情が乏しい
  • 学校の欠席が多い
  • 不自然な時間に外出している
  • おびえた泣き方をする
  • 家に帰りたがらない
  • 年齢不相応な性的な言葉や行為がみられる

など

親の場合

  • 子どもとの会話が少ない
  • 子どもの悪口や非難をする
  • 子どもを残してよく外出している
  • 夫婦喧嘩が多い
  • 子どもが泣いてもあやさない
  • 家の周りが汚れていたり、ゴミが散らかっている
  • 地域との付き合いを極力避けている
  • 疲れた様子で笑顔がない

など

 

虐待かな?と思ったら

地域で虐待に気づくことが、子どもや家庭を救う第一歩です。
虐待が疑われる場合は、児童相談所、市町村に連絡してください。
警察の少年相談でも、児童虐待に関する相談を受け付けています。子どもの生命に関わるような緊急時には、直ちに最寄の警察署か児童相談所へ連絡してください。

 

また、下記の少年相談でも、児童虐待に関する相談を受け付けています。

 

 

※連絡した方の秘密は守られます。