販売従事登録申請書類が変わりました(令和3年8月1日更新)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第15号)が、令和3年8月1日に施行され、申請様式や提出書類が変更となりました。

主な変更点は次のとおりです。

・申請書様式の「欠格事由」欄に「麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」、「精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」、及び「販売従事者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者」が追加になったこと

・これに伴い、申請時に添付を求めていた「医師の診断書」が原則添付不要になったこと

なお、精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に、該当するおそれがある者については、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付する必要があります。

 

販売従事登録申請

登録販売者試験に合格しただけでは、一般用医薬品の販売に従事することはできません。登録販売者となるためには、最初に従事する薬局又は医薬品販売業の店舗の所在地の都道府県に「販売従事登録」する必要があります。

 

 

申請方法

 

 

申請方法
申請先

※登録販売者となるためには、最初に従事する薬局又は医薬品販売業の店舗の所在地の都道府県に申請する必要があります。

・県内にお住まいの方:最寄りの保健所(県内の保健所一覧:PDF32kb)

・県外にお住まいの方:島根県健康福祉部薬事衛生課へ持参、若しくは郵送にて提出してください。

 郵送先:〒690-8501松江市殿町1番地(電話0852-22-6529)

申請書

医薬品医療機器法施行規則様式第86条の2

(申請書様式:Word16kb記載例:PDF135kb)

添付書類
  • 必要な資質を有することを証明する書類

1)登録販売者試験に合格された方

○登録販売者試験に合格したことを証明する書類

合格通知書(原本)を提出すること。

なお、いったん登録を消除した者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を行った販売従事登録証でも差し支えない。

2)県内で薬種商販売業の許可を取得した薬種商の方

○証明する書類は不要

3)県外で薬種商販売業の許可を取得した薬種商の方

○薬種商販売業の許可を取得した当該県の薬務主管課長の証明書

(参考例:Word25kb

  • 「戸籍謄本」、「戸籍抄本」、「戸籍記載事項証明書」又は「本籍の記載のある住民票の写し」若しくは「本籍の記載のある住民票記載事項証明書」(ただし、「住民票の写し」若しくは「住民票記載事項証明書」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する「個人番号」の記載がないものに限る。)

 上記いずれかの原本を一つ提出すること。(発行後6ヶ月以内のものに限る)

 ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書は認めない。

 なお、日本国籍を有しない者にあっては、戸籍謄本等に代えて「国籍の記載のある住民票の写し」又は「国籍の記載のある住民票記載事項証明書」を提出すること。(ただし、「住民票の写し」若しくは「住民票記載事項証明書」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する「個人番号」の記載がないものに限る。)

  • 欠格条項の「精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当するおそれがある者については、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

(注:診断書の提出が必要な場合には、提出前に薬事衛生課まで電話にて連絡をすること。(TEL:0852-22-6529))

 

  • 雇用証書

    薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合は、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類の原本を提出すること。

(雇用証書様式:Word60kb、記載例:PDF95kb)

  • 添付書類省略一覧表

    上記の添付書類を既に島根県に提出しており、今回の申請において省略する場合は、添付書類省略一覧表(別記様式4)の該当欄に○印を記載すること。

    なお、診断書にあっては、販売従事登録の申請日の3ヶ月以内に発行されたものである場合に限る。

(添付書類省略一覧表様式:Word25kb

申請手数料

7,100円(島根県収入証紙とする。消印しないこと。)

※収入印紙ではないので注意すること。

なお、県外の方で島根県収入証紙が入手困難な場合は、7,100円分の郵便為替((株)ゆうちょ銀行が発行する普通為替証書若しくは定額小為替)でも可

申請書類の提出部数

  • 申請書1部
  • 登録販売者試験に合格したことを証明する書類1部
  • その他の添付書類1部

 

申請書の記載方法

1.「申請者の本籍地都道府県名」欄

都道府県名のみ記載すること。

なお、日本国籍を有しない者にあっては、その国籍を記載すること。

2.「申請者の欠格条項」欄

(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付すること。

3.「申請者住所」

現住所を正確に記載すること。

なお、「五丁目3番1号」は「五一3一1」のように記載してもよい。

 

留意事項

1.複数登録の禁止

複数の都道府県での販売従事登録は認められません。

試験合格後、最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録するようにして下さい。

なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、一般用医薬品の販売等に従事することは認められます。

その場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を用いて必要な手続きを行って下さい。

2.現に医薬品の販売に従事していない方の登録申請

 使用関係を示す書類を添付することはできないので、登録申請を行うことはできません。

今後医薬品の販売に従事することとなった際に登録申請をして下さい。

3.販売従事登録後、雇用者に変更があった場合の取扱い

薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合は、販売従事登録申請にあたって「雇用証書」を添付することとなっています。

販売従事登録後、「雇用証書」に変更があった場合、例えば転職して雇用者が変更になった場合でも届出は一切必要なく、また退職して一時的に医薬品の販売に従事しない時期があっても、販売従事登録消除申請を行う必要はありません。

なお、登録販売者が一般用医薬品の販売等に今後一切従事しようとしなくなった場合又は死亡し、若しくは、失踪の宣告を受けた場合は、30日以内に登録販売者又はその死亡等の届出義務者は、販売従事登録証を添えて販売従事登録消除申請を行わなければなりません。

 

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