近年、ダイエット用食品や強壮用食品などと称して販売されている製品の中に医薬品成分が含有され、それらの製品を摂取した方に、健康被害が生じた事例が全国的に発生しています。
薬事法では、医薬品を製造や輸入するには、成分、効能、副作用などの審査を受け、製品ごとに承認を受けなければなりません。また、製造や輸入を行う場所ごとに許可が必要です。
この承認や許可を受けずに、医薬品にしか認められていない効能効果を標榜したり、医薬品の成分が含有されている製品を「無承認無許可医薬品」と呼び、これらを製造、販売等することは薬事法で禁止されています。
*これらの製品を摂取することは重大な健康被害が生じる恐れがありますので、摂取しないように注意し
てください。
*また、体調不良などの症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
「健康食品」という言葉は、法律などにより定められているものではありません。
よって、「いわゆる」という言葉が付けられています。
栄養補助食品、健康補助食品、サプリメントなどと称して販売されているものがあります。
これらの製品に医薬品的な効能効果を標榜することはできません。
いわゆる健康食品などの無承認無許可医薬品による健康被害が発生した場合又は相談がありましたら、最寄りの保健所又は健康福祉部薬事衛生課(連絡先:0852-22-5259)にご連絡ください。