令和3年8月1日から、患者さんが自身に適した薬局を選択できるよう、特定の機能を有する「地域連携薬局」及び「専門医療機関連携薬局」の認定制度が始まります。
地域連携薬局とは、「患者の入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら、一元的・継続的に対応できる薬局」、専門医療機関連携薬局とは「がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局」のことであり、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局と称するには、当該薬局の所在地の都道府県知事の認定を受ける必要があります。
【出典:厚生労働省資料】
【地域連携薬局】
○外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局
【専門医療機関連携薬局】
○がん患者に対して、がん診療連携拠点病院等との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局