麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条、第49条の規定に基づき、麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの間に所有し、譲り渡し、施用し、使用し、又は譲り受けた麻薬の品名・数量等について、毎年11月30日までに都道府県知事に届け出なければいけません。
麻薬業務所の所在地を管轄する各保健所の衛生指導課(隠岐保健所においては環境衛生課)へ提出してください。
1部提出してください。
また、控えとして写しを保管しておいてください。
報告の提出期限は11月30日です。
麻薬年間報告の作成にあたり必要な様式、記載方法等については、こちらからダウンロードできます。
麻薬年間報告様式(excel13KB)
麻薬年間報告の記載方法(pdf141KB)
麻薬年間報告の記載例(pdf97KB)