麻薬卸売業者半期報告について(令和5年12月25日更新)

 麻薬及び向精神薬取締法第46条の規定に基づき、麻薬卸売業者は、半期ごとに、期初に所有し、譲り渡し、譲り受け又は期末に所有した麻薬の品名・数量等について、その期間の満了後15日以内に都道府県知事に届け出なければいけません。

 

提出先

 麻薬業務所の所在地を管轄する各保健所の衛生指導課(隠岐保健所においては環境衛生課)へ提出してください。

 各保健所の所管する市町村一覧

 

提出方法

 最寄りの保健所あて、下記の麻薬卸売業者半期報告様式(エクセルファイル)に入力の上、メールにて報告してください。

 また、控えとして写しを保管しておいてください。

 なお、報告様式において押印を省略する場合にあっては、麻薬卸売業者半期報告様式(エクセルファイル)のみの提出も可能です。

 

【押印を省略しない場合】

 最寄りの保健所あて、下記の麻薬卸売業者半期報告様式(エクセルファイル)に入力の上、メールにて報告の上、紙面を2部(うち1部はコピーでも可)提出してください。

 また、控えとして写しを保管しておいてください。

 

 

提出期限

提出期限は、令和6年1月15日(金)です。

 

報告様式等

 麻薬卸売業者半期報告の作成にあたり必要な様式については、こちらからダウンロードできます。

 

 麻薬卸売業者半期報告様式(Excel65KB)(令和5年6月更新)

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