麻薬及び向精神薬取締法第46条の規定に基づき、麻薬卸売業者は、半期ごとに、期初に所有し、譲り渡し、譲り受け又は期末に所有した麻薬の品名・数量等について、その期間の満了後15日以内に都道府県知事に届け出なければいけません。
最寄りの保健所あて、下記の麻薬卸売業者半期報告様式(エクセルファイル)に入力の上、メールにて報告してください。
また、控えとして写しを保管しておいてください。
なお、報告様式において押印を省略する場合にあっては、麻薬卸売業者半期報告様式(エクセルファイル)のみの提出も可能です。
【押印を省略しない場合】
最寄りの保健所あて、下記の麻薬卸売業者半期報告様式(エクセルファイル)に入力の上、メールにて報告の上、紙面を2部(うち1部はコピーでも可)提出してください。
また、控えとして写しを保管しておいてください。
提出期限は、令和6年1月15日(金)です。