症状の経過、現在の症状等をお聞きし、療養先の調整を行いますが、新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)に規定される指定感染症で、原則として病状に応じて、入院をしていただくこととなります。(流行状況によっては、医師の判断のもと宿泊療養等をしていただくこともあります。)
入院が必要と判断された方は、指定の医療機関に入院していただきます。
入院時に必要な準備物品は医療機関ごとに異なりますが、一般的な準備物品は下記のとおりです。
入院時の準備物品
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/nyuuinjyunbi.pdf
新型コロナウイルス感染症にり患した方には、感染症法に基づき、対象となる方には、下記の書類を発行しています。
通知文書 |
対象者 |
主な記載事項 |
---|---|---|
通知書 *感染拡大防止のため、就業の制限をするもの |
新型コロナウイルスの診断を 受けた方 (全員) |
診断年月日(医師から保健所が届出を受理した日)、 感染症名、就業制限など |
入院勧告書 (第19条第1項) |
入院した方 |
入院時から72時間の入院の勧告 (応急的な入院の勧告) |
入院勧告書 (第20条第1項) |
入院した方 |
入院時から72時間経過したのち、10日間ごとの 入院の延長勧告 *感染症診査協議会の承認を得たのちに通知をします。 *実際の入院期間とは異なります |
宿泊療養について、 自宅療養について |
宿泊療養施設入所者又は、 自宅療養者 |
療養の要請について |
宿泊・自宅療養証明書
|
宿泊療養施設入所者又は、 自宅療養者 |
宿泊療養又は自宅療養の期間を証明するもの。 *申請に基づき発行しています |
医療費公費負担 決定通知書 |
入院した方 |
入院に係る医療費の自己負担額 |
退院後及び療養後の 生活について |
入院及び療養した方 |
退院及び療養後の生活について、各種相談窓口一覧 |
・宿泊・自宅療養証明書発行依頼書
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/syukuhakujitakuryouyosyoumei.pdf
宿泊・自宅療養証明書の発行が必要な方は、申請書に記入し、保健所に持参されるか、郵送又はFAXで送付をお願いします。
・生命保険会社等への保険金請求について
通知書は、新型コロナウイルス感染症の届出があったことのお知らせです。
入院期間の証明が必要な方は、入院医療機関へお問い合わせをお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、感染症法に基づき「就業制限」という制限がかかります。
退院(療養)解除の基準を満たされ、退院又は療養が解除された方については、就業制限も解除されます。
行動制限、就業制限はありません。職場、学校等への復帰の時期につきましては、職場や、学校等へご相談の上、ご検討ください。
1.有症状の方で人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
・発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査
(以下「核酸増幅法等」という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、
陰性が確認された場合
2.有症状の方で人工呼吸器等による治療を行った場合
・発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
(ただし、発症日から20日間経過するまでは退院後も適切な感染予防策を講じるものとする)
・発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、
その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
3.無症状の方
・検体採取日(陽性確定に係る検体採取日)から10日間経過した場合
・検体採取日(陽性確定に係る検体採取日)から6日間経過した後に、核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、
その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
*症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
*無症状の方も、療養期間中に症状が出た場合は、症状が出現した日を発症日とし、有症状の方の基準に準じます。
退院基準について
厚生労働省通知(令和3年2月25日付)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部抜粋)
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/kouseirouousyoutuuti.pdf
〇感染症法上、行動制限はありません。
〇感染防止に努めてください。
・石けんを使って、こまめに手洗いをしてください。
・せきエチケット(せきやくしゃみをするとき、ハンカチなどを使って、口や鼻をおさえること)を守ってください。
〇各種相談窓口
(松江市)
松江市相談窓口一覧/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/matsuesisoudannmadoguti.pdf
松江市人権相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/matsuesijinnkennsoudann.pdf
松江市くらし相談支援センター/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/kurasisoudann.pdf
松江市一時的な資金の貸し付け/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/itijitekisikinnkasituke.pdf
(安来市)
安来市相談窓口一覧/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/corona_shien_0719.pdf
(島根県)
人権啓発推進センター相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/jinken.pdf
インターネット人権相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/nettojinkennsoudann.pdf
法務局人権相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/houmukyokujinnkennsoudann.pdf
薬事・感染症対策課
電話0852-23-1317
FAX0852-31-6694
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp