特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届について

特定麻薬等原料卸小売業者の業務を廃止した場合に行う手続きです。

最終更新:平成30年6月1日


●様式(word22KB


●提出部数:届出書2部(正副各1部)


●手数料:不要


提出及び問い合わせ先:住所地を所管する保健所


●関連法令:麻薬及び向精神薬取締法第50条の28


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


●その他

 ・廃止後30日以内に手続きを行ってください。

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