薬局製造販売医薬品製造業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
最終更新:令和3年9月10日
●手続きの概要
薬局製造販売医薬品製造業について届出が必要な変更を生じたときには、薬局及び薬局製造販売医薬品製造販売業の変更についても必ず届出が必要となるが、昭和 41 年 11 月 30 日付け薬事第 175 号厚生省薬務局薬事課長通知「薬事法における「変更届書」の取扱いについて」に基づき、本県においては一通の変更届書にまとめて提出することとします。
詳細は「薬局の変更の届出」をご確認ください。