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抗原定性検査キットによる集中的検査について

新型コロナウイルス感染症の感染者を早期に発見し、感染拡大やクラスター発生を防止するために、高齢者施設等を対象に、県から抗原定性検査キットを配布します。「新型コロナウイルス感染症の検査キットを配布いたします(無料)

施設の職員等に対する集中的検査を実施する場合の手続き等は以下のとおりです。

 

積極的に申込み・ご利用をお願いします。

 

対象施設

  • 入所系の高齢者施設、障がい者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障がい者支援施設等)
  • 介護や障がい分野における通所系や訪問系の事業所
  • 病院、診療所
  • 幼稚園等(公立・私立)、小学校(公立・私立)、義務教育学校、特別支援学校
  • 認可保育所、認証保育所、認定こども園、小規模保育等の保育施設、学童クラブ
  • 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、児童相談所一時保護所、女性相談センター一時保護所
  • 救護施設

申込みから実施までの流れ

1.ユーザー登録

以下の電子申請サービス(外部サイト)からユーザー登録を行ってください。

登録したIDとパスワードは申込みや報告に使用しますので、忘れないように保管してください。

追加で申し込む際にも、再度ユーザー登録から行ってください。

 

https://apps.icitycloud.jp/s/99cl1h/appsv/users/agreement(外部サイト)

 

2.申込み

申込み数量

施設の職員等を対象に、週3回の頻度で3ヶ月間実施いただく数量まで申込みが可能です。

また、新規入所者等を対象とすることや、濃厚接触者となった職員の待機期間早期解除に役立てることも可能です。

※申込みが多数の場合、数量の調整をさせていただく場合があります。

 

例:職員数100名の事業所の場合

 100名×3回×12週(1ヶ月を4週間とする)=3,600回分

 

3.検査の実施

検査は任意ですので、実施の際は職員等の了承を得て行ってください。

県から配布する製品の添付文書における使用方法や使用するキットを製造するメーカーの提供するパンフレットや動画資料を必ず確認・理解した上で、検査を実施してください。

また、抗原定性検査キットの取扱いにあたっては、以下の国の事務連絡もあわせてご確認ください。

 

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」(令和3年9月27日(令和4年3月17日一部改正)付け国事務連絡)別添(一部抜粋)

4.報告

毎週、以下の電子申請サービス(外部サイト)で実績(検査実施数、うち陽性数等)の報告をお願いします。

毎週、月曜日~日曜日の実績をまとめて翌週に報告いただきます。報告日は指定しませんので、各施設で設定いただいて構いません。

実績が「0」の週は報告不要です。

 

https://apps.icitycloud.jp/s/99cl1h/appsv/forms/?access=report(外部サイト)

 

 

結果が陽性だった場合

新型コロナウイルスに感染しているかどうかは、医師が判断します。(自己検査を行っただけでは診断にはなりません)
抗原定性検査キットによる自己検査陽性となった方は、以下を準備してください。

・陽性反応を示したキットの写真(使用したキットの判定時間内のもので、キットに氏名と撮影日を記入したもの)

・使用したキットの名称

・(お持ちの場合)使用したキットの箱や添付文書の写真

 

重症化リスクが低い方で、症状が軽く、医療機関への受診希望されない方や、症状のない方はしまね陽性者登録センターへの登録をお願いします。

重症化リスクが高い方で症状がある方や、症状が重いなど受診を希望される場合は、医療機関にあらかじめ電話で連絡のうえ、受診をお願いします。

詳しくは、こちらをご確認ください。

 

なお、自己検査等で陰性の場合においても、引き続き、適切なマスクの着用やこまめな換気など、基本的な感染防止対策をお願いします。

 

よくある質問と回答


お問い合わせ先

感染症対策室