濃厚接触者とそのご家族へ
新型コロナウイルス感染症患者の同居家族や定義に該当する方などは「濃厚接触者」となり、以下の期間は自宅で待機していただきます。
※令和4年7月22日より濃厚接触者の方の待機期間が見直し(7日間から5日間への短縮等)されました。同日時点で濃厚接触者である方にも適用されます。
濃厚接触者の待機期間:最終暴露日(陽性者との接触等)を0日目として5日間(6日目解除)
(同居家族の場合は、陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目とする。)
待機期間の短縮
最終暴露日から2日目と3日目に抗原定性検査キット※で陰性確認することで3日目に解除
陽性が確認された場合は「健康相談コールセンター」にご相談ください。
解除の判断を保健所に確認する必要はありません。
濃厚接触者の方は、待機期間中は無料検査の対象外です。
なお、無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること。
※抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いてください。(薬局等で購入可能です。詳しくは店舗にお問い合わせください。)
○薬事承認された抗原定性検査キット(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
【注意点】
ただし、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康確認を継続し、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障がい児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用等の感染対策を徹底してください。
なお、医療従事者、介護従事者(入所系)、障がい者支援施設等の従事者(入所系)は、毎日検査で陰性を確認すること等の国が示す要件※を満たす場合に限り、待機期間中も業務に従事可能です。
(国が示す要件)
- 他の従事者による代替が困難な従事者であること
- 新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目)を実施済みであること(2回目から6か月以上経過していない場合は、2回目の接種後14日間経過していること)
- 無症状であり、毎日業務前にPCR検査又は抗原定量検査(実施困難な場合は抗原定性検査キットも可)を行い、陰性が確認されていること
- 濃厚接触者である従事者の業務を、所属の管理者が了解していること
- 高齢者施設、障がい者支援施設等にあっては、外部からの応援職員の確保が困難であること。また、感染制御・業務継続支援チーム等により、従事者の健康状態の確認や検査、感染拡大防止対策の実施体制が確認されていること
「濃厚接触者」は健康観察期間中に発症する場合があります。以下に注意してご家庭でお過ごしください。
【濃厚接触者の方へ】
◇健康観察のお願い
- 陽性者と接触した翌日から5日間は1日2回の体温測定など自主的な健康観察をお願いします。※例)9月1日に接触した場合、9月2日~6日が健康観察期間
- 症状が出現した際は、かかりつけ医又は「健康相談コールセンター」ご連絡ください。
◇守っていただきたいこと
- 不要不急の外出は控えてください。通勤や通学等もお控えください。
- やむを得ず受診などで外出が必要な場合は、必ずマスクを着用しこまめな手洗いをお願いします。その際、公共交通機関は利用しないでください。
【濃厚接触者と同居しているご家族の方へ】
- ご家族の通勤や通学等に制限はありません。
- しかし、濃厚接触者の方が健康観察期間中に陽性となった場合、同居家族は濃厚接触者になりますので、ご家族も感染対策を徹底し、熱を測るなど健康状態をこまめに観察し、不要不急の外出は避けていただきますようお願いします。
【同居者がいる場合、ご家庭で守っていただきたいこと】
- 他の同居者と同じ部屋で過ごす時間をできるだけ短くする(接触を避ける)
- 可能な限り、空間を分けて生活する
- 食事は一緒にせず、別室もしくは時間をずらす
- 自宅内でも家族全員(2歳未満を除く)マスクの着用が望ましい
- こまめな手洗いやアルコール消毒(トイレ、入浴後の浴室、ドアノブや電気のスイッチ等)
- こまめな換気(1時間に2回程度)をする
- お風呂は最後にし、タオルなどの共有はしない
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 新型コロナワクチンに関すること TEL:0852-22-6175・6176 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp