島根県内における感染状況について
島根県が発表した感染者の情報について
・1月16日に出雲市内で確認された235例目について(報道発表資料等)
・1月14日に浜田市内で確認された232例目、233例目について(報道発表資料等)
・1月13日に浜田市内で確認された230例目について(記者会見資料等)
・出雲市内で1月13日に確認された229例目、1月14日に確認された231例目(1月15日続報あり)について(記者会見資料等)
・1月9日に安来市内で確認された225例目について(報道発表資料等)
・1月7日に邑南町内で確認された219例目について(報道発表資料等)
・1月6日に広島県で確認された事例(邑南町在住)について(記者会見資料等)
・1月6日に出雲市内で確認された217例目について(記者会見資料等)
・1月5日に出雲市内で確認された216例目について(記者会見資料等)
・1月1日に安来市内で確認された210~213例目について(報道発表資料等)
・12月31日に安来市内で確認された209例目について(報道発表資料等)
・12月28日に出雲市内で確認された207例目について(報道発表資料等)
・12月28日に浜田市内で確認された206例目について(報道発表資料等)
・12月27日に浜田市内で確認された204例目について(報道発表資料等)
・12月26日に浜田市内で確認された197例目について(記者会見資料等)
・12月26日に出雲市内で確認された196例目について(記者会見資料等)
・12月25日に出雲市内で確認された193例目について(記者会見資料等)
・12月25日に出雲市内で確認された192例目について(記者会見資料等)
・12月25日に安来市内で確認された191例目について(記者会見資料等)
・12月23日に出雲市内で確認された189例目について(報道発表資料等)
・12月19日に浜田市内で確認された181例目について(記者会見資料等)
・12月18日に出雲市内で確認された179例目について(報道発表資料等)
・12月17日に出雲市内で確認された175~178例目について(記者会見資料等)
・12月16日に出雲市内で確認された174例目について(記者会見資料等)
・12月16日に出雲市内で確認された171~173例目について(記者会見資料等)
・12月15日に出雲市内で確認された169例目、170例目について(記者会見資料等)
・12月13日に出雲市内で確認された168例目について(記者会見資料等)
・12月13日に安来市内で確認された167例目について(記者会見資料等)
・12月12日に安来市内で確認された166例目について(記者会見資料等)
・12月10日に出雲市内で確認された160~165例目について(記者会見資料等)
・12月9日に出雲市内で確認された159例目について(記者会見資料等)
・12月6日に出雲市内で確認された158例目について(記者会見資料等)
・12月6日に出雲市内で確認された156例目、157例目について(記者会見資料等)
・12月5日に出雲市内で確認された154例目について(記者会見資料等)
・12月2日に安来市内で確認された151例目、152例目について(記者会見資料等)
・11月29日に安来市内で確認された147例目について(記者会見資料等)
・9月24日に安来市内で確認された140例目について(記者会見資料等)
・9月23日、24日に浜田市内で確認された138例目、139例目について(記者会見資料等)
・8月9日に益田市内で確認された123例目について(記者会見資料等)
・8月8日以降に松江市で確認された集団感染(クラスター)について
・7月27日に出雲市内で確認された29例目について(記者会見資料等)
・7月24日に雲南市内で確認された27例目、28例目について(記者会見資料等)
・7月21日に雲南市内で確認された26例目について(記者会見資料等)
・7月14日に出雲市内で確認された25例目について(記者会見資料等)
・4月27日に出雲市内で確認された23例目について(記者会見資料等)
・4月26日に出雲市内で確認された18例目~22例目について(記者会見資料等)
・4月25日に出雲市内で確認された17例目について(記者会見資料等)
※感染拡大を防止するために、保健所の調査にご協力をお願いします
新型コロナウイルス感染症患者の概要について
新型コロナウイルスに感染した患者の状況を掲載します。
新たな患者の発生や退院の状況を更新します。
(退院の基準)厚生労働省通知による
1.有症状者の場合
(1)発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。
(2)症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認できれば、退院可能とする。
2.無症状病原体保有者の場合
(1)検体採取日から10日間経過した場合、退院可能とする。
(2)検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できれば、退院可能とする。
※※患者・家族のプライバシーに御配慮をお願いします。
(医療従事者等に対する偏見や差別防止のお願い) ※医療従事者から実際に寄せられた相談事例
新型コロナウイルス感染症について
今冬のインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検査体制の整備について
今冬のインフルエンザの流行に備え、新型コロナウイルス感染症も含めた相談・診療・検査が地域で適切に提供できるよう、発熱などの症状がある患者が保健所に相談することなく、かかりつけ医などの地域で身近な医療機関に直接電話をして受診できる体制を整備しました。
この新たな相談・診療・検査体制は、11月1日からスタートしました。
【11月1日からの相談・受診方法】
- 発熱などの症状がある場合、まずはかかりつけ医へ電話をして受診してください。
※発熱などの症状がある方が事前の連絡をせずに医療機関を受診されると、院内で感染拡大のおそれがあります。受診が可能かどうか必ず電話で確認してから、医療機関を受診してください。
- かかりつけ医がいない場合や、かかりつけ医で受診できない場合、受診すべきか迷う場合には、「しまね新型コロナウイルス感染症『健康相談コールセンター』」へ電話でご相談ください。受診を希望される地域の診療・検査が可能な医療機関(県が指定した診療・検査医療機関等)をご案内します。
新型コロナウイルス感染症の電話相談について(健康相談コールセンター)
- かかりつけ医がいない場合や、かかりつけ医で受診できない場合、受診すべきか迷う場合には、下記までお電話ください。受診を希望される地域の診療・検査が可能な医療機関(県が指定した診療・検査医療機関等)をご案内します。
- 発熱などの症状がない場合であっても、新型コロナウイルスの感染の不安がある方や、患者と接触した方、感染予防策などの一般的なご相談をしたい方についても、従来どおり「しまね新型コロナウイルス感染症『健康相談コールセンター』」へお電話ください。
対応時間8時30分~21時00分(土日・祝日も実施)
症状悪化など緊急の場合に限って、これ以外の時間も受け付けます。
電話番号各保健所の相談番号におかけください。
「健康相談コールセンター」に転送されます。
保健所 | 専用電話番号 |
---|---|
松江市・島根県共同設置 松江保健所 |
0852-33-7638 |
雲南保健所 | 0854-47-7777 |
出雲保健所 | 0853-24-7017 |
県央保健所 | 0854-84-9810 |
浜田保健所 | 0855-29-5967 |
益田保健所 | 0856-25-7011 |
隠岐保健所 | 08512-2-9900 |
FAXでの相談窓口
聴覚障がい等の方のためのFAXによる相談は従来どおり、県庁健康推進課でお受けします。
FAX番号:0852ー22ー6328
※対応には、時間を要する場合がありますので、症状などのご相談は市町村(役所緊急派遣メールほか)などにまずはご相談ください。
(※)聴覚等に障がいのある方用の FAX 相談用紙はこちら(島根県ろうあ連盟作成/ PDF : 306KB )
相談できる内容
1.症状のある方
2.感染の不安がある方
3.予防や消毒などの一般的なご質問
※少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方( ※ )で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患( COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
(妊婦の方へ)
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに御相談ください。
(お子様をお持ちの方へ)
小児については、小児科医による診察が望ましく、「健康相談コールセンター」やかかりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください。
※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検査については医師が個別に判断します。
「健康相談コールセンター」でのご案内
「健康相談コールセンター」において、次のような手順で案内を行っています。
- 発熱などの症状のある方で、かかりつけ医がいない場合や、かかりつけ医で受診できない場合は、受診を希望される地域の診療・検査が可能な医療機関(県が指定した診療・検査医療機関等)をご案内します。
- 健康相談コールセンターに転送されてお伺いした様々な相談やお問い合わせの中から、症状の有無にかかわらず、患者と接触された方からの相談については、管轄の保健所に速やかにつなぎ、的確に対応します。
- その他のご相談やお問い合わせについては、健康相談コールセンターから必要な情報提供や担当部署のご紹介をさせていただきます。
県民のみなさまへ
中華人民共和国湖北省武漢市を発端として、令和元年12月以降、複数の肺炎患者の発生が報告されており、新型コロナウイルスがこの肺炎の原因とされています。
島根県においては、医療体制を整備し、感染が拡大しないよう対策を進めていきます。
個人でできる感染予防対策をお願いします。
「三密の回避」や「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策をお願いします。
- 「(1)密閉空間(換気の悪い密閉空間)」、「(2)密集場所(多くの人が密集している)」、「(3)密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発生が行われる)」(「三つの密」)のある場所は避けてください。
- 人との間隔はできるだけ2m(最低1m)空け、会話をする際には真正面を避けるようお願いします。
- 風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや手洗いに加えてアルコール消毒などの感染対策をお願いします。
- 持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意して下さい。
- 接触確認アプリを活用してください。(厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリの概要等)(外部サイト)
発熱など症状のある方、感染の不安のある方
- 各保健所の健康相談番号へおかけください。
- 海外から帰国・入国される方におかれましては、咳や発熱等の症状がある場合には、検疫所で必ず申し出て下さい。また、国内で症状が現れた場合、受診前に必ず健康相談コールセンターへ相談ください。
- 発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休みましょう。
- 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日体温を測定して記録しましょう。
- 風邪などの症状でかかりつけ医等の医療機関を受診される場合は必ず、事前にかかりつけ医に連絡してから指示を受け受診してください。
市町村相談窓口
市町村窓口の相談時間等はこちらをご確認ください。(※令和2年12月28日現在)
市町村名 | 相談窓口設置部署 | 電話番号 |
---|---|---|
松江市 | 松江市・島根県共同設置 松江保健所 |
0852-33-7638 |
安来市 | いきいき健康課 | 0854-23-3270 |
雲南市 | 健康推進課 | 0854-40-1045 |
奥出雲町 | 健康福祉課 | 0854-54-2530 |
飯南町 | 保健福祉課 | 0854-72-1770 |
出雲市 | 健康増進課 | 0853-21-6351 |
大田市 | 健康増進課 | 0854-83-8153 |
川本町 | 健康福祉課 | 0855-72-0633 |
美郷町 | 健康福祉課 | 0855-75-1932 |
邑南町 | 保健課 | 0855-95-1111 |
浜田市 | 健康医療対策課 | 0855-25-9311 |
金城支所市民福祉課 | 0855-42-1235 | |
旭支所市民福祉課 | 0855-45-1435 | |
弥栄支所市民福祉課 | 0855-48-2656 | |
三隅支所市民福祉課 | 0855-32-2806 | |
江津市 | 健康医療対策課 | 0855-52-7935 |
益田市 | 健康増進課 | 0856-31-0214 |
津和野町 | 健康福祉課 | 0856-72-0657 |
吉賀町 | 保健福祉課 | 0856-77-1165 |
隠岐の島町 | 保健課 | 08512-2-8562 |
海士町 | 総務課 | 08514-2-0111 |
西ノ島町 | 健康福祉課 | 08514-6-0104 |
知夫村 | 村民福祉課 | 08514-8-2211 |
厚生労働省電話相談窓口
受付時間(9時~21時:土日・祝日も実施)
電話番号:0120ー565653(フリーダイヤル)
聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方
FAX:03ー3595ー2756
事業者の方へ
(社員寮、作業員宿舎の設置者の皆様)
高齢者の方へ~筋力の低下に気をつけましょう~
新型コロナウイルス感染症の拡大により、人が多く集まる場所を避けることなどが言われています。
このため、閉じこもりがちになり、高齢の方にとっては「動かないこと(生活不活発)」による健康への影響も心配されます。
体力が低下しないよう、自宅でもできる運動や体操(☆)を毎日続けるようにしましょう。
☆例えば…畑仕事、庭いじり、家の片付け、ラジオ体操、テレビ体操など
☆自宅でもできる簡単な運動についてはこちら(PDF:701KB)
☆「ラジオ体操」についてはこちら→ラジオ体操の正しい動き、できていますか?(かんぽ生命/外部サイト)
☆「NHKテレビ体操」についてはこちら→テレビ体操(NHK放送/外部サイト)
☆「NHKみんなの体操」についてはこちら→みんなの体操(NHK放送/外部サイト)
☆「ラジオ体操」「みんなの体操」の図解についてはこちら→「ラジオ体操」「みんなの体操」図解(NHK放送/外部サイト)
医療機関のみなさまへ
2月1日より新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)が指定感染症に指定されました。今後は患者及び疑似症患者に対して入院勧告や就業制限が行われる場合があります。
以下の「臨床的特徴」を有する者について、「感染が疑われる患者の要件」に該当すること等から新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察した場合には、最寄りの保健所に御連絡をお願いします。
【臨床的特徴】
現時点で動物等の感染源については不明である。家族間、医療機関などをはじめとするヒト-ヒト感染が報告されている。2019年12月より中華人民共和国湖北省武漢市を中心として発生がみられており、世界的に感染地域が拡大している。
臨床的な特徴としては、潜伏期間は1~14日(通常5~6日)である。主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もある。一部のものは、主に5~14日間で呼吸困難等の症状を呈し、胸部X線写真、胸部CTなどで肺炎像が明らかとなる。高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては重症化するリスクが一定程度あると考えられている。
【感染が疑われる患者の要件】
患者が次のアからオまでのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。
ア)発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触※1歴があるもの
イ)37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域※2に渡航又は居住していたもの
ウ)37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域※2に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ)発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
オ)アからエまでに掲げるほか、次のいずれかに該当し、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの
・37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となったものであって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う
※1濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
※2アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガボン、韓国、ガーナ、カーボベルデ、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、ギリシャ、キルギス、クウェート、クロアチア、コソボ、コロンビア、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、サンマリノ、ジブチ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、赤道ギニア、セルビア、セントクリストファー・ネービス、タイ、台湾、タジキスタン、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トルコ、デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、バーレーン、フィリピン、フィンランド、フランス、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、ポーランド、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モナコ、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア及びロシア
(令和2年5月27日現在。地域の変更の可能性があります。)
新型コロナウイルス感染症にかかる届出基準について(リーフレット)
また、医療機関における対応及び院内感染対策について、国立感染症研究所及び国立国際医療センターが作成した資料をご参照ください。
・感染症サーベイランスに関する手引き・ガイドライン等(国立感染症研究所ホームページ)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症に係る外国人患者への通訳対応等について
・新型コロナウイルスに関連した感染症により医療機関において外国人患者への通訳対応が必要となった場合、公益財団法人しまね国際センターの電話通訳等をご利用いただけますのでお知らせします。
しまね多文化共生総合相談ワンストップセンター
電話番号:070ー3774ー9329
対応時間:9時から17時まで(平日のみ)
・厚生労働省では、医療機関において外国人患者受入れに関して課題が発生した際の、夜間・休日相談窓口を開設していますのでお知らせします。
厚生労働省夜間・休日ワンストップ窓口電話番号:03ー6371ー0057
国内における新型コロナウイルス感染症の発生について
関連リンク
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260 FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp