薬局・インターネットで抗原定性検査キットを購入する方へ
キット購入前の留意点
国が承認した検査キットを使用してください。国が承認した抗原定性検査キットは、【第一類医薬品】又は【体外診断用医薬品】と表示されています。
承認されたキットは以下のリンクから確認できます。
なお、県内で抗原定性検査キットを取り扱っている薬局は「一般社団法人島根県薬剤師会のホームページ」(外部サイト)でご確認ください。
使用にあたっての留意点
各製品の添付文書における使用方法や使用するキットを製造するメーカーの提供するパンフレットや動画資料を必ず確認・理解した上で、検査を実施してください。
また、抗原定性検査キットの取扱いにあたっては、以下の国の事務連絡もあわせてご確認ください。
令和3年9月27日(令和4年3月17日一部改正)付け国事務連絡「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」別添(一部抜粋)
抗原定性検査キットによる自己検査で陽性となった場合
感染症法上の位置付け変更後、患者に対して外出自粛を要請することはありません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、療養の目安を参考にしてください。
出勤や登校については、勤務先や学校にご相談下さい。
発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されます。
発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へのうつさないよう配慮をお願いします。
無症状の場合は、検体採取日を0日とします。
位置付け変更後、患者の濃厚接触者として特定されることはなく、感染症法に基づき外出自粛を要請されることもありません。
もし、同居の家族等が新型コロナにかかったら、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症後5日間はご自身の体調に注意しましょう。
また、7日目までは手洗い等の手指衛生や喚起等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。
医療機関へ受診を希望する場合
重症化リスクが高い方で症状がある方や、症状が重いなど受診を希望される場合は、かかりつけの医療機関にあらかじめ電話で連絡のうえ受診してください。
かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場合には、「健康相談コールセンター」へ電話でご相談ください。
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室
TEL:0852-22-6896・6902
MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp
▼外来対応医療機関に関する問い合わせ
TEL:0852-22-6532・5254
▼新型コロナワクチンに関する相談
TEL:0852-22-6175・6176
▼新型コロナウイルス感染症に関する健康相談(発熱時の受診相談、陽性判明後の体調急変時の相談、罹患後症状(いわゆる後遺症)の相談先案内など)
【健康相談コールセンター】
お住まいの市町村の管轄保健所の番号へおかけください。 (受付時間 8:30~21:00)
・松江保健所(松江市、安来市) TEL:0852-33-7638
・雲南保健所(雲南市、奥出雲町、飯南町) TEL:0854-47-7777
・出雲保健所(出雲市) TEL:0853-24-7017
・県央保健所(大田市、川本町、美郷町、邑南町) TEL:0854-84-9810
・浜田保健所(浜田市、江津市) TEL:0855-29-5967
・益田保健所(益田市、津和野町、吉賀町) TEL:0856-25-7011
・隠岐保健所(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町) TEL:08512-2-9900