令和5年10月以降の医療提供体制等
令和5年10月以降、新型コロナウイルス感染症の病床確保や医療費の取扱いが変わりました。
県では、今冬に想定される感染拡大においても医療ひっ迫が生じることがないよう、市町村、医師会等関係団体と連携のうえ、医療提供体制を確保しつつ、自律的な通常の医療への円滑な移行に取り組んでまいります。
医療提供体制
外来
発熱等の体調不良の際は、幅広い医療機関で受診が可能です。
引き続き、対応可能な医療機関を増やすよう取り組みます。
【診療可能な医療機関数】
392か所(令和5年9月12日現在)
※公表の同意を得た「外来対応医療機関・新型コロナウイルス感染症罹患後症状の対応可能な医療機関」一覧はこちらに掲載しています。
入院 【令和5年10月以降変わりました】
中等症Ⅱ以上等の患者用に感染状況に応じて段階的に病床を確保します。
引き続き、確保病床によらない形での入院受け入れを促進します。
入院調整は原則として医療機関同士で行いますが、島根県広域入院調整本部を継続し、病床ひっ迫等に備えます。
医療費【令和5年10月以降変わりました】
コロナ治療薬
9月まで
自己負担はありません。
10月以降
医療費の自己負担割合(1割から3割)に応じて、自己負担が生じます。
自己負担上限(1回の治療あたり)
1割負担の方:3,000円
2割負担の方:6,000円
3割負担の方:9,000円
※治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます。
※対象となる治療薬は、10月以降も引き続き、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬のラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、点滴薬のベクルリー、中和抗体薬のゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドに限ります。
入院医療費
9月まで
高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額します。
10月以降
高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額します。
療養
感染症法に基づき患者に対して外出自粛を要請することはありません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
(R5.4.14厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡をもとに作成)
5類感染症への変更後は、患者の濃厚接触者として特定されることはなく、感染症法に基づき外出自粛を要請することはありません。
もし、同居の家族等が新型コロナにかかったら、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症後5日間はご自身の体調に注意しましょう。
また、7日目までは手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。
健康相談
10月以降も発熱時などの受診相談、陽性判明後の体調急変時の相談などは、健康相談コールセンターで受け付けます。
また、罹患後症状(いわゆる後遺症)の相談先医療機関のご案内も可能です。
保健所 |
管轄 |
専用電話番号 |
---|---|---|
松江市・島根県 共同設置松江保健所 |
松江市、安来市 | 0852-33-7638 |
雲南保健所 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 |
0854-47-7777 |
出雲保健所 | 出雲市 | 0853-24-7017 |
県央保健所 |
大田市、川本町、 美郷町、邑南町 |
0854-84-9810 |
浜田保健所 | 浜田市、江津市 | 0855-29-5967 |
益田保健所 |
益田市、津和野町、吉賀町 |
0856-25-7011 |
隠岐保健所 |
海士町、西ノ島町、 知夫村、隠岐の島町 |
08512-2-9900 |
受付時間8:30~21:00(土・日・祝日も受付)
※症状悪化などの緊急の場合は時間外も受け付けます。
※聴覚障がい等の方のためのFAXによる相談は、FAX:096-247-6645でお受けします。(FAX相談用紙はこちら)
感染対策
日常における基本的な感染対策は、個人や事業者の判断によります。
・手洗い等の手指衛生や換気は、引き続き、感染対策として有効です。
・医療機関を受診するとき、高齢者施設等を訪問するときは、マスクの着用を推奨します。
<マスク着用を推奨する場面>
医療機関を受診するとき
医療機関や高齢者福祉施設等への訪問時と、これらの施設等の従事者の勤務時
通勤時など混雑した電車やバスに乗車するとき
重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くとき
※本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重してください。
※事業者が感染対策上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることはできます。
・発熱などの体調不良に備えて、新型コロナ抗原検査キットや解熱鎮痛薬を準備しておきましょう。
新型コロナ抗原検査キットは「第一類医薬品」または「体外診断用医薬品」をご使用ください。
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室
TEL:0852-22-6896・6902
MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp
▼外来対応医療機関に関する問い合わせ
TEL:0852-22-6532・5254
▼新型コロナワクチンに関する相談
TEL:0852-22-6175・6176
▼新型コロナウイルス感染症に関する健康相談(発熱時の受診相談、陽性判明後の体調急変時の相談、罹患後症状(いわゆる後遺症)の相談先案内など)
【健康相談コールセンター】
お住まいの市町村の管轄保健所の番号へおかけください。 (受付時間 8:30~21:00)
・松江保健所(松江市、安来市) TEL:0852-33-7638
・雲南保健所(雲南市、奥出雲町、飯南町) TEL:0854-47-7777
・出雲保健所(出雲市) TEL:0853-24-7017
・県央保健所(大田市、川本町、美郷町、邑南町) TEL:0854-84-9810
・浜田保健所(浜田市、江津市) TEL:0855-29-5967
・益田保健所(益田市、津和野町、吉賀町) TEL:0856-25-7011
・隠岐保健所(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町) TEL:08512-2-9900