5類感染症への位置付け変更後の医療提供体制等
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」へ変更されたことにより、外来・入院、医療費、療養などの取り扱いが変わりました。
概要は次のとおりです。
感染症法上の位置付け変更後(5月8日~9月)の相談・医療提供体制等の概要
【参考】R5.4.25記者レク資料
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う島根県の医療提供体制等」(PDF:1362kb)
医療提供体制
外来
発熱等の体調不良の際は、幅広い医療機関で受診が可能となります。
引き続き、対応可能な医療機関を増やすよう取り組みます。
【診療可能な医療機関数】
341か所(令和5年4月24日現在)
※公表の同意を得た「外来対応医療機関・新型コロナウイルス感染症罹患後症状の対応可能な医療機関」一覧はこちらに掲載しています。
入院
引き続き病床を確保します。
原則は医療機関同士で入院調整を行いますが、令和5年9月末までは島根県入院調整本部を継続し、病床ひっ迫時等に備えます。
【入院医療機関数及び確保病床数】
46病院で最大438床
※病床数は感染状況に応じて調整します。
○感染対策向上加算
・令和4年度診療報酬改定において新設された感染対策向上加算の施設基準に基づき、重点医療機関を公表します。
重点医療機関(R5.5.8)(PDF:397kb)
宿泊療養
宿泊療養施設での受け入れは、令和5年5月7日をもって終了しました。
自宅療養
自宅療養者向け健康観察・物資支援は、令和5年5月7日をもって終了しました。
※体調急変時の相談は引き続き健康相談コールセンターで対応します。
医療費
検査費用や陽性診断後の外来医療費、入院費は、自己負担が生じます。
ただし、令和5年9月末までは、
・コロナ治療薬は引き続き自己負担はありません。
・入院費は、高額療養費制度適用後から2万円を上限に追加軽減されます。
療養
感染症法に基づき患者に対して外出自粛を要請することはなくなります。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
(R5.4.14厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡をもとに作成)
5類感染症への変更後は、患者の濃厚接触者として特定されることはなく、感染症法に基づき外出自粛を要請することはありません。
もし、同居の家族等が新型コロナにかかったら、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症後5日間はご自身の体調に注意しましょう。
また、7日目までは手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。
しまね陽性者登録センターによる自己検査等陽性者の登録受け付けは、令和5年5月7日をもって終了しました。
健康相談
発熱時などの受診相談、陽性判明後の体調急変時の相談などは、引き続き、健康相談コールセンターで受け付けます。
また、罹患後症状(いわゆる後遺症)の相談先医療機関のご案内も可能です。
保健所 |
管轄 |
専用電話番号 |
---|---|---|
松江市・島根県 共同設置松江保健所 |
松江市、安来市 | 0852-33-7638 |
雲南保健所 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 |
0854-47-7777 |
出雲保健所 | 出雲市 | 0853-24-7017 |
県央保健所 |
大田市、川本町、 美郷町、邑南町 |
0854-84-9810 |
浜田保健所 | 浜田市、江津市 | 0855-29-5967 |
益田保健所 |
益田市、津和野町、吉賀町 |
0856-25-7011 |
隠岐保健所 |
海士町、西ノ島町、 知夫村、隠岐の島町 |
08512-2-9900 |
受付時間8:30~21:00(土・日・祝日も受付)
※症状悪化などの緊急の場合は時間外も受け付けます。
※聴覚障がい等の方のためのFAXによる相談は、FAX:096-247-6645でお受けします。(FAX相談用紙はこちら)
感染対策
日常における基本的な感染対策は、個人や事業者の判断によります。
・手洗い等の手指衛生や換気は、引き続き、感染対策として有効です。
・医療機関を受診するとき、高齢者施設等を訪問するときは、マスクの着用を推奨します。
<マスク着用を推奨する場面>
医療機関を受診するとき
医療機関や高齢者福祉施設等への訪問時と、これらの施設等の従事者の勤務時
通勤時など混雑した電車やバスに乗車するとき
重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くとき
※本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重してください。
※事業者が感染対策上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることはできます。
・発熱などの体調不良に備えて、新型コロナ抗原検査キットや解熱鎮痛薬を準備しておきましょう。
新型コロナ抗原検査キットは「第一類医薬品」または「体外診断用医薬品」をご使用ください。
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室
TEL:0852-22-6896・6902
MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp
▼外来対応医療機関に関する問い合わせ
TEL:0852-22-6532・5254
▼新型コロナワクチンに関する相談
TEL:0852-22-6175・6176
▼新型コロナウイルス感染症に関する健康相談(発熱時の受診相談、陽性判明後の体調急変時の相談、罹患後症状(いわゆる後遺症)の相談先案内など)
【健康相談コールセンター】
お住まいの市町村の管轄保健所の番号へおかけください。 (受付時間 8:30~21:00)
・松江保健所(松江市、安来市) TEL:0852-33-7638
・雲南保健所(雲南市、奥出雲町、飯南町) TEL:0854-47-7777
・出雲保健所(出雲市) TEL:0853-24-7017
・県央保健所(大田市、川本町、美郷町、邑南町) TEL:0854-84-9810
・浜田保健所(浜田市、江津市) TEL:0855-29-5967
・益田保健所(益田市、津和野町、吉賀町) TEL:0856-25-7011
・隠岐保健所(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町) TEL:08512-2-9900