• 背景色 
  • 文字サイズ 

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「エバシェルド」について

エバシェルドについて

エバシェルド(販売名:エバシェルド筋注セット)とは、新型コロナウイルスによる感染症及び発症抑制を目的とする薬剤として、令和4年8月30日に特例承認された中和抗体薬(チキサゲビマブ及びシルガビマブ)です。

 

エバシェルドは、国内での使用が可能となっていますが、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、発症抑制目的での投与として、医療機関に配分されます。

 

投与対象者

次の(1)から(3)をいずれも満たす必要があります。

 

(1)成人又は12歳以上かつ体重40kg以上の小児

 

(2)SARS-CoV-2に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等により,SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者(具体的には、次のいずれかに該当する者)

・抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
・B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者
・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者
・キメラ抗原受容体T細胞レシピエント
・慢性移植片対宿主病を患っている,又は別の適応症のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント
・積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
・肺移植レシピエント
・固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者
・急性拒絶反応でT細胞又はB細胞枯渇剤による治療を最近受けた固形臓器移植レシピエント
・CD4Tリンパ球細胞数が50cells/μl未満の未治療のHIV患者

 

(3)SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者

投与可能な医療機関リスト

エバシェルド登録医療機関(令和5年1月現在)
医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号
松江赤十字病院 690-8506 島根県松江市母衣町200番地 0852-24-2111
山根病院三隅分院 699-3226 島根県浜田市三隅町岡見290番地1 0855-32-4343
島根県立中央病院 693-8555 島根県出雲市姫原四丁目1番地1 0853-22-5111
島根大学医学部附属病院 693-0021 島根県出雲市塩冶町89番1 0853-23-2111
益田赤十字病院 698-8501 島根県益田市乙吉町イ103番地1 0856-22-1480
隠岐広域連合立隠岐島前病院 684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田2071番地1 08514-7-8211

 

 

配分を希望する医療機関の方へ

配分の対象となる医療機関は、前述の投与対象者を診る医療機関(診る可能性がある医療機関も含む。)で、次の1)、2)のいずれも満たす必要があります。

 

1)投与時の自己負担分の徴収金額を3100円以下(税込)とすることに協力にご協力いただくこと。

 (本剤は国が無償で譲渡し、手技料等については自己負担となりますが、本剤の投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として要件となっています)

 

2)都道府県による対象医療機関の公表に同意すること。

 (対象者にお知らせするため、県ホームページ等に、医療機関名、所在地、電話番号を掲載します)

 

【国通知・事務連絡】

 ・新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について(令和4年9月1日)(PDF/413KB)

 ・新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について(別紙及び疑義応答集の修正)(令和4年9月7日)(PDF/596KB)

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(令和5年8月25日)(PDF1,615KB)

 

配分を希望する場合の申請方法

申請方法
申請様式 申請様式【Excel/14KB】
送付先 corona-yakuji@pref.shimane.lg.jp
注意事項

・申請様式の太枠内の項目のついて記入してください

・メールの件名は、「エバシェルド登録申請_(医療機関名)」としてください。

 

<申請いただいた後の流れ>

1.島根県で内容を確認した後、厚生労働省に医療機関のリストを提出します。

2.厚生労働省が製造販売業者(アストラゼネカ株式会社)に医療機関リストを提供します。

3.製造販売業者が提供されたリスト内の医療機関に登録フォームが送付されます。

4.医療機関が登録フォームに必要な情報を入力し、「エバシェルド登録センター」に登録します。

発注方法

「エバシェルド登録センター」に登録後、投与対象者への投与予定が決定した後、その都度「エバシェルド登録センター」に発注してください。

 

なお、本剤は、発症抑制目的に限って配分されるものであり、計画的な投与が可能であるため、在庫は認められていません。

 

問合せ先

(1)エバシェルドに関すること(登録、発注方法を含む)

 エバシェルド登録センター

 TEL:0120-162-283(受付時間:9:00-17:30/土日祝日及び製造販売業者休業日を除く)

 エバシェルド製品サイト:(外部サイト)

 

(2)県への申請に関すること

 島根県健康福祉部感染症対策室感染症対策第一スタッフ

 TEL:0852-22-6530

 E-mail:corona-yakuji@pref.shimane.lg.jp

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp