法律では、理容師又は美容師は、理容所又は美容所以外において、その業をしてはならないと規定されていますが、以下のような場合に限り、理容所又は美容所以外の場所で業を行うことができます。このように、理容所又は美容所以外の場所に理容師又は美容師が出向いて行う理容又は美容のことを「出張理容・出張美容」といいます。
1.疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
3.上記のほか、都道府県が条例で定める場合(島根県の場合)