興行場の届出等について
変更届
- 営業許可申請書の記載事項を変更したときは、速やかに届け出なければなりません。
- 許可証の記載事項変更の場合は、併せて許可証書換交付申請をすることができます。
- 営業者の変更(地位の承継を除く。)の場合は、新規の許可申請をすることになります。
- 施設の増改築の規模によっては新規の許可申請をすることになりますので、あらかじめ各保健所にごください。
- 必要書類
1.興行場営業許可申請書記載事項変更届(Word21KB)
2.変更した内容を明らかにした図面
許可証書換交付申請
許可証再交付申請
廃止届
相続に係る営業者地位承継届
合併(分割)に係る営業者地位承継届
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営業者について合併又は分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、開設者の地位を承継することとなります。
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営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
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必要書類
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合併(分割)に係る興行場営業者地位承継届(Word17KB)
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営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
譲渡に係る営業者地位承継届