本事業の実施機関は島根県と委託契約を結んだ医療機関・薬局(以下「委託医療機関等」という)と定めています。
◆未契約の医療機関や薬局様で契約を希望される場合には、必要書類を送付いたしますので、健康推進課療養支援係(電話:0852ー22ー5329)までお問い合わせください。
◆医療機関名等に変更が生じた場合や、廃止する場合には下記様式に記入のうえ、健康推進課療養支援係あてご提出ください。
・医療機関名や住所等に変更が生じた場合(肝炎治療医療費助成事業委託医療機関等変更届出書[Word/32KB])
・医療機関等の廃止等により委託契約を解除する場合(肝炎治療医療費助成事業委託医療機関等辞退届出書[Word/31KB])
治療内容によって下記のとおり診断書が作成可能な医師が限定されます。
A.『日本肝臓学会肝臓専門医』→全ての治療方法に係る診断書の記載が可能
B.『島根県が適当と定める医師』→全ての治療方法に係る診断書の記載が可能
【島根県が適当と定める医師の認定要件】
・下記1、2の要件を全て満たす者
1.日本消化器病学会の専門医
2.H27.8~H31.3の講習会を受講した医師
※ただし、講習会受講時に日本消化器病学会の専門医の認定を受けていなかった医師については、講習会の受講日から一年以内に日本消化器病学会の専門医としての認定を受け、その旨につき島根県へ申告があった場合は、申告のあった日から『島根県が適当と定める医師』として認定します。
C.『その他の医師』→インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療の診断書についてのみ記載が可能
※ただし、C型肝炎のインターフェロン治療で患者に治療歴がある場合は『A.日本肝臓学会肝臓専門医』『B.島根県が適当と定める医師』のみ作成可能
・日本肝臓学会肝臓専門医(外部サイト)
・島根県が適当と定める医師[PDF/124KB]