医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
◎申請受付は終了しました。
◎実績報告書の提出については、「各種様式(1)概算交付申請の場合」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション、
助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助します。
【国直接補助事業・三次補正予算関係】
※「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
[補助基準額]
・診療・検査医療機関(仮称)100万円
・病院・有床診療所(医科・歯科)25万円+5万円×許可病床数
・無床診療所(医科・歯科)25万円
・薬局、訪問看護事業者、助産所20万円
[問い合わせ先]
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120ー336ー933
(受付時間:平日9:30~18:00)
事業概要
1.対象機関
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防止するための取組(以下の取組の例を参照)を行う、
(1)病院(2)診療所(3)薬局(4)訪問看護ステーション(5)助産所
※保健医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です。
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受け
ることはできません。
※取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)
- 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
- 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
- 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者とその他の患者が混在しないよう、
動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
- 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
- 感染防止のための個人防護具等の確保
- 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
病院(医科、歯科) | 200万円+5万円×病床数 |
---|---|
有床診療所(医科、歯科) | 200万円 |
無床診療所(医科、歯科) | 100万円 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所 | 70万円 |
3.対象経費【R2.11.17更新】
- 新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用が補助の対象経費です。
- 感染拡大防止対策に要する費用に限らず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象経費となります。
【申請できる経費の例】(例示であり、これに限られるものではありません。)
清掃・洗濯・検査委託、各種リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、医療機器、空調・換気設備更新、
被服クリーニング経費、診察室等の環境整備(水洗自動化等)
※「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費(超過勤務手当等を含む)」は対象外です。
4.補助の対象期間【R2.11.17更新】
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
※上記期間中に納品されない場合、対象外となります。
※上記期間中に納品されない経費が発生した場合、「3.対象経費」を参考に、別の経費への振替を検討してください。
なお、経費の振替(計画の変更)に伴う島根県への申請は不要です。実績報告と併せてご報告ください。
※令和3年4月5日までに、島根県へ領収書等を添えて実績報告を行っていただく必要があります。
交付要綱・申請マニュアル等※申請受付は終了しました
【島根県】
・令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業)交付要綱
※医療機関の申請マニュアル等は、厚生労働省のHPこちら(外部サイト)をご参照ください。
申請方法等
|
申請時の支出状況 | 申請区分 | 提出先 | 提出書類 | 提出方法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 支出済みの費用だけでなく、申請日以降 (令和3年3月31日まで)に支出が見 込まれる費用も合わせて、概算額で補助 金を申請する |
概算交付 申請 |
国保連 | ・交付申請書(様式1) ・事業実施計画書(様式2-1) ・申請概要(様式3) |
(1)オンライン請求システム (2)WEB申請受付システム (3)電子媒体(CDーR等) 又は紙媒体 |
2 | 支出済みの費用について、補助金を申請 する |
精算交付 申請 |
島根県 | ・精算交付申請書兼事業実績報告書 (様式第2号) ・事業実施計画書(別紙) ・口座情報の確認書類 ・支出額、収入額の証拠書類 |
(4)紙媒体のみ |
(1)概算交付申請をする場合(国保連へ提出)
■申請方法
次の(1)~(3)により申請してください。
(1)国保連へ診療報酬請求を行っている医療機関等
オンライン請求システム(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)
(2)オンライン請求システム未導入の医療機関等
(3)ネット環境に対応していない医療機関等
電子媒体(CD-R)又は紙媒体
■提出方法
(1)~(2)については、オンラインにより提出してください。
(3)については、国保連へ郵送してください。
<住所>〒690-0825島根県松江市学園一丁目7番14号
島根県国民健康保険団体連合会あて
■提出時期
毎月15日~月末までの間に申請してください。
※診療報酬提出時期と重ならないようにお願いします。
■留意事項
・電子媒体又は紙媒体で提出する場合は、通常の診療報酬請求に同封せず、単独で送付してください。
・封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きしてください。
・電子媒体(CDーR等)による申請の場合は、媒体表面に分かりやすく次の項目を油性マジック等で明記してください。
(1)医療・感染拡大防止等支援事業
(2)医療機関コード
(3)医療機関名
(2)精算交付申請をする場合(島根県へ提出)
■申請方法
次の書類を島根県へ郵送してください。
(1)精算交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
(2)事業実施計画書(別紙)
(3)口座情報を確認できる書類(口座番号、名義人の記載のある通帳の写し等)
(4)支出額、収入額を確認できる証拠書類(領収書、契約書の写し等)
■提出先(医療機関等)
〒690ー8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部医療政策課
感染拡大防止等支援事業担当あて
■提出期限
令和3年3月31日(水)※当日消印有効
各種様式
(1)概算交付申請の場合
・申請(様式1(交付申請書)、様式2-1(事業実施計画書)、様式3(申請概要))(外部サイト)
※概算交付申請の様式は、上記の厚生労働省ホームページから取得してください。
・実績報告(実績報告書(様式第3号)、事業実施計画書(別紙))(実績報告書はこちらのエクセルファイルを使用してください)
実績報告書の記載例はこちら
(2)精算交付申請の場合
申請兼実績報告(精算交付申請書兼事業実績報告書(様式第2号)、事業実施計画書(別紙))【エクセルファイル】
申請兼実績報告(精算交付申請書兼事業実績報告書(様式第2号)、事業実施計画書(別紙))【PDF】
〇共通様式
※消費税の仕入控除税額確定(確定申告)後にご提出いただく書類です。
※仕入控除税額(返還額)が0円の場合も報告が必要です。
※各医療機関等の確定申告方法により内容・金額が変わりますので、詳細は税理士等へご相談ください。
※申請書類の紙媒体での送付も承ります。
詳しくは、島根県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業コールセンターにお問合せください。
お問い合わせ先
<制度等に関すること(給付対象者等に係る問い合わせはこちら)>
厚生労働省医政局
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金コールセンター
・電話番号:0120-786-577
・受付時間:9:30~18:00(平日のみ)
<申請等に関すること(申請受付、交付決定等に係る問い合わせはこちら)>
島根県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業コールセンター
・電話番号:080-8984-5710・080-8984-5711
・FAX番号:0852-22-6040
・受付時間:9:00~16:45(平日のみ)
申請前にご確認ください
【電子請求(オンライン・Web・磁気媒体)】
提出用のファイルは、申請様式の「提出用ファイル出力」ボタンを押して生成されるファイルを用いてください。
また、生成されたファイル名は変更しないでください。
生成されたファイル以外のものや生成されたファイル名を変更したものだと、提出できな可能性や提出後の処理が適切に行われず、支給に影響が出る可能性があります。
「申請にあたっての注意事項」や「医療機関等申請マニュアル」も併せて必ずお読みください。
【紙請求】
紙申請用の様式で提出してください。
【その他の留意事項】
(1)医療機関コードについて
7桁の前に「都道府県番号」(2桁:32)・点数表コード(1桁)を組み合わせた10桁の数字です。
(例)医科:32・1・7桁、歯科:32・3・7桁、訪問看護:32・6・7桁
(2)電話番号について
必ず半角数字で入力してください。
(3)口座情報について
国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない
(助産所コードを有さない助産所は「いいえ」を選択してください)
→国保連合会登録口座を債権譲渡されていない場合は、「はい」を選択してください。
よくある質問
【問1】どのような費用が対象となりますか。
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
※経費の例(例示であり、これに限られるものではありません)
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染症廃棄物処理、個人防護具の購入等
【問2】いつからいつまでの費用が対象となりますか。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。
概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。
【問3】どのような機関が補助の対象となりますか。
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所を対象としています。
※ただし、保健医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象
外です。
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受け
ることはできません。
※取組の例(例示であり、これに限られるものではありません。)
- 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
- 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
- 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者とその他の患者が混在しないよう、
動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
- 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
- 感染防止のための個人防護具等の確保
- 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
【問4】新型コロナウイルス感染症の患者の受入れ対応などをしていなくても、対象となりますか。
対象となります。新型コロナウイルス感染症の患者の受入れは要件となっていません。
【問5】病院の場合、補助上限額が「200万円+5万円×病床数」となっていますが、病床数に制限はありますか。一般病床以外の病床も対象ですか。
病床数の制限はありません。一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の許可病床数の合計となります。
なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規開院をしている場合は、「申請を行う日」の許可病床を用いてください。
【問6】国民健康保険団体連合会からの振込の場合、どの口座に振り込みされますか。
国保連からの診療報酬の振込用に登録されている口座に振り込まれます。
【問7】施設の修繕費は、どの科目に記載すればよいですか。
需用費の欄に記載してください。
【問8】備品とはどのようなものでしょうか?
島根県の規則では、その性質又は形状を変えることなく、比較的長期(2年以上)の使用若しくは保存に耐えるもので、原則として一品の購入価格が5万円以上のものをいいます。
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 新型コロナワクチンに関すること TEL:0852-22-6175・6176 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp