島根県新型コロナウイルス感染症PCR等検査無料化事業実施事業者募集
新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため、感染拡大期の感染不安者等への無料検査を実施する事業者を募集します。
島根県PCR等検査無料化事業
島根県PCR等検査無料化事業の概要(事業者向け)
概要
★無料検査を実施する事業者(医療機関・薬局・検査機関等)を県が登録。
※イベント主催者等がイベントのために臨時設置する検査所も対象
※薬局は、医薬品医療機器法第2条第12項に定める「薬局」を指す。
(店舗販売業の許可のみを受けた者(いわゆる「ドラッグストア」)は含まない)
★実施事業者が行った無料検査の実績に応じて県が検査費用を支援
★無料検査の開始に当たって必要となる初期投資や体制整備も支援する。
島根県新型コロナウイルス感染症PCR等検査無料化事業概要(事業者向け)(PDF:711KB)
対象となる検査
[PCR検査等(LAMP法などの核酸増幅法による検査、及び抗原定量検査を含む。)
・受検者による唾液又は鼻腔ぬぐい液の自己採取が原則(鼻咽頭ぬぐい液の採取は医療機関のみ)。
・検体採取には研修を受けた者の立会いが必要(ドライブスルー方式やオンライン方式も可)
・検査機関から受検者への結果通知が必要(媒体は紙以外のメール等でも可)
[抗原定性検査]
・受検者による鼻腔ぬぐい液の自己採取が原則(鼻咽頭ぬぐい液の採取は医療機関のみ)。
・検体採取には研修を受けた者の立会いが必要(ドライブスルー方式やオンライン方式も可)
・必ず薬事承認された抗原定性検査キットを用いること
・受検者への結果通知が必要(媒体は紙以外のメール等でも可)
<留意事項>
・検査結果通知書の有効期限:PCR検査等は検体採取日+3日、抗原定性検査は検査日+1日
検査対象者と無料化の期間
★パターン1
検査対象者:原則としてワクチン3回目接種未了の方で、ワクチン・検査パッケージ制度又は対象者全員検査及び飲食・イベント・旅行等の活動に際して検査による陰性証明が必要な方(無症状者に限る。)
無料化の期間:事業者登録(令和3年12月22日以降)~令和4年6月30日まで
★パターン2
検査対象者:感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる島根県の住民
(無症状者に限る、ワクチン接種済・未接種を問わない)
無料化の期間:感染拡大傾向が見られる場合に、県知事が必要と認める期間
※新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項による要請を行っている期間
(現在、令和4年1月13日(木)~令和4年5月31日(火)までの間、要請を行っています。)
補助対象事業および補助上限額
○検査体制整備にかかる費用
・検体採取実施場所を整備するのに要する経費
例)パーテーション、アクリル板、空気清浄機、照明、机、椅子
・用地の取得費、本事業の実施に関連しない費用は補助対象外
・PCR検査機器等、高額な設備はリースで調達すること
事務の流れ
1.島根県新型コロナウイルス感染症PCR等検査無料化事業実施要領
・PCR等検査無料化事業実施要領(PDF:227KB)(令和4年4月1日改正)
・(要領別紙1):検査申込書(Word様式:23KB)(令和4年4月1日改正)
・(要領別紙2):申立書(Word様式:24KB)(令和4年4月1日改正)
・(要領別紙3):検査結果通知書(Word様式:41KB)(令和4年4月1日改正)
・(要領様式第1号):実施計画書(Word様式:28KB)(令和4年3月3日改正)
・(要領様式第1号関係):実施計画書(別紙)(Excel様式:11KB)
・(要領様式第3号):変更実施計画書(Word様式:23KB)
※要領様式第2号は県通知様式のため掲載せず
2.島根県新型コロナウイルス感染症PCR等検査無料化事業補助金交付要綱
・PCR等検査無料化事業補助金交付要綱(PDF:385KB)(令和4年4月1日改正)
・(要綱様式第1号):交付申請書(Excel様式:996KB)
・(要綱様式第3号):変更申請書(Word様式:38KB)
・(要綱様式第5号):事業中止(廃止)申請書(Word様式:39KB)
・(要綱様式第6号):週次報告書(Word様式:39KB)
・(要綱様式第7号):実績報告書(Word様式:38KB)
・(要綱様式第9号):概算払請求書(Word様式:40KB)
・(要綱様式第10号):額の確定に伴う報告書(Word様式:36KB)
・(要綱様式第11号):財産処分承認申請書(Word様式:39KB)
※要綱様式第2、4、8号は県通知様式のため掲載せず
事業者の応募要件
(1)医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者(パッケージ制度を適用する旨を
県に登録した飲食店、イベント主催者等)のいずれかであること。
(2)国又は地方公共団体との契約に関して指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による
更生手続開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者に
該当せず、将来においても該当しないこと。
(5)宗教又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(6)過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。
(7)消費税及び地方消費税についての未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。
応募方法
無料検査の実施を希望する事業者の皆様へ
・実施計画書を作成の上、下記提出先へメール、FAXまたは郵送によりご提出ください。
また、記載方法に不明な点があれば下記参考Q&Aをご参照いただくか、当室までお問い合わせください。
(実施計画書の提出、問い合わせ等については、可能な限りメールによりお願いします)。
・実施計画書の内容審査後、実施事業者として登録します。
(参考):島根県PCR等検査無料化事業Q&A(登録申請事業者向け)(Excel様式:16KB)
実施計画書の提出先
下記のとおり書類を提出してください。
(1)提出書類
・実施計画書(要領様式第1号)(Word様式:28KB)
※法人ではない事業者の場合、実施計画書の「事業者名」には個人事業主である個人の氏名を記載。なお、「法人番号」等は記入不要
・実施計画書(別紙)(要領様式第1号関係)(Excel様式:11KB)(※立会い・検査の実施場所が複数ある場合のみ使用)
・事業所の見取り図(平面図)で、立会いまたは検査を行う場所を明示したもの
※立会いまたは検査の実施場所が複数ある場合は、実施場所ごとに作成
(2)提出先
・メール、FAXまたは郵送により提出すること(可能な限りメールによりお願いします)。
【郵送先】〒690-8501島根県松江市殿町1番地島根県健康福祉部感染症対策室総務広報グループ
【メール】kensa-muryo@pref.shimane.lg.jp【FAX】0852-22-6905
(3)留意事項
・応募に要する一切の費用は応募者の負担とします。
国の要綱等
(ワクチン・検査パッケージ制度の概要、要綱等はこちら)
★内閣官房HP:http://corona.go.jp/package(外部サイト)
(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部)
・ワクチン・検査パッケージ制度の実施にかかる留意事項について
(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
・ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱
(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室推進室)
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
(令和3年6月25日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン〈理解度確認テスト〉
無料検査について
検査の流れ
(1)対象者から検査申込
・申込書の記入、身分証明書等の提示
・原則として予約不要
(2)実施事業者における検査
以下のア1・2、イ1・2、いずれかの方法により検査を実施
アPCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
1.検体(唾液又は鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取する際に立会い、検査機関等で検査
【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン・検査パッケージ制度等の登録を受けた事業者】
2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
イ抗原定性検査
1.検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を本人が採取し、検査を行う際に立ち合い、検体の検査結果の読み取りを実施
【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン・検査パッケージ制度等の登録を受けた事業者】
2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
(3)検査結果の通知
・検査機関が結果通知書を作成し、受検者に発行
(上記ア1.の場合は、実施事業者が検査機関に対して、結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、
発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。)
(4)検査結果の活用
(有効期限)
・PCR検査等は検体採取日+3日
・抗原定性検査は検査日+1日
上記(2)のア1、イ1の方法による検査については、オンライン・ドライブスルー方式による検体採取の立会いを行うことも可能。
PCR検査等無料化事業に関する問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は次のとおりです。可能な限りメールによりお問い合わせください。
島根県健康福祉部感染症対策室
FAX:0852-22-6905
E-mail:kensa-muryo@pref.shimane.lg.jp
★事業への参加手続きについての問い合わせ
総務広報グループ
TEL:0852ー22ー5494
★検査の実施方法についての問い合わせ
感染症対策第二グループ
TEL:0852ー22ー5254
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 新型コロナワクチンに関すること TEL:0852-22-6175・6176 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp