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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

【お知らせ】

  • 令和4年9月26日から、新型コロナウイルス感染症の発生届の対象が、65歳以上の方、入院を要する方など4類型に限定されました。
  • 届出対象外の方が、体調悪化時等に連絡・相談できる体制を確保し、安心して自宅療養をできるようにするため、既存の「島根県フォローアップセンター」を拡充し、新たに「しまね陽性者登録センター」を設置しました。
  • 医師の診断で届出対象外となった方は、医療機関からの案内により、「 しまね陽性者登録センター」へ自ら登録し、自宅で療養していただきます。
  • 登録された方へ、療養中の注意点や接触者の対応などの相談を受け付けるほか、体調悪化時の受診可能な医療機関の案内や症状の相談の受け付けなどを行っています。

全数届出の見直しに伴う「しまね陽性者登録センター」の設置について(PDF:205KB)

 

※ご自身が届出の対象となるかどうかは、受診された医療機関にご確認ください。

※島根県以外で療養予定の方(ただし、届出対象外の方のみ)は、下記一覧を参考に該当自治体のフォローアップセンターへ登録して下さい。

 該当地域の掲載がない場合は、各自治体のホームページ等をご確認下さい。

 

【参考】(外部サイト)各自治体の健康フォローアップセンターについて

 

(しまね陽性者登録センターにおける個人情報の取り扱い)

・しまね陽性者登録センターに登録された個人情報は、運営業務の受託事業者が適切に管理し、運営業務の契約期間が満了した際に全て廃棄します。

・島根県フォローアップセンターとしまね陽性者登録センターは一体的に運営しており、登録センターに登録された個人情報は、フォローアップセンターが登録者の皆様の健康観察や相談対応を行う際に利用しています。

・登録者の個人情報は、厚生労働省が管理・運営する「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」に登録し、業務に必要な限度において利用します。同システムにおける個人情報の取り扱いについては、厚生労働省の定めるところによります。

 

 

抗原定性検査キットによる自己検査や無料検査で陽性となった場合で医療機関で診断を受けていない方は、以下をご確認ください。

 

療養支援の流れ

1.PCR検査・抗原検査等で陽性

検査を受けた医療機関から検査結果の連絡がご本人にあります。
市販の検査キットや無料検査で陽性となった場合、症状がある方は、かかりつけ医等にご相談ください。

相談先に悩む場合や症状がない方は、「健康相談コールセンター」にご相談ください。

 

【医療機関を受診した際の自己負担について】

県と契約を締結している医療機関において、医師が診療のために必要と判断して行った検査について、「検査料」と「検査判断料」は公費負担の対象となるため自己負担は生じません。

ただし、検査料と検査判断料以外の、検査を実施する際の初診料等の費用は自己負担となります

また、医療機関において新型コロナ患者と診断された場合、発生届の有無に関わらず、診断後の医療費は公費負担の対象となるため、自己負担は生じません。

2.発生届

医療機関(医師)が、新型コロナウイルス感染症と診断した場合で、以下の4類型に該当する場合、医療機関(医師)から保健所に発生届が提出されます。

・65歳以上の方

・入院を要する方

・重症化リスクがあり、治療薬又は酸素投与が必要な方

・妊婦の方

届出対象の方は、保健所等から順次連絡をしますので、連絡があるまで、自宅等に待機していただくようお願いします。

上記の4類型に該当しない場合、届出の対象とならないことから、ご自身で「しまね陽性者登録センター」への登録をお願いします。

※「しまね陽性者登録センター」の登録フォームに直接アクセスする場合は、こちら(外部サイト)

3.聞き取り調査・療養先調整

保健所から発生届に記載のある電話番号へご連絡し、症状の経過、現在の体調などをお聞きし、療養先の決定や調整を行います。

この調査は、携帯電話から連絡する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

感染拡大防止のため、調査へのご協力をお願いいたします。

 

なお、家族等の同居者は原則として濃厚接触者となりますので、最終接触日または家族内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を最終接触日(0日目)として、5日間の自宅待機と健康観察をお願いします。

濃厚接触者の具体的な待機期間については、フォローアップセンターへお問い合わせください。

 

 

 

「濃厚接触者」とそのご家族へ

待機期間や待機期間中の過ごし方について掲載しています。

4.療養

届出対象の方の療養は、症状や基礎疾患に応じて入院、宿泊療養施設、自宅での療養となります。

届出対象外の方は、原則自宅での療養となりますが、必要に応じて宿泊療養施設の支援を行います。

入院

本人の症状等を総合的に判断し、入院が必要と判断された場合は、指定する医療機関へ入院していただきます。

入院していただく場合は、保健所から本人へ連絡をします。

原則、発症日(0日目)から10日間が経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に療養解除となりますが、最終判断は医師が行います。

また、入院中に症状が軽快し、早期に退院可能と医師が判断した場合は、退院していただき、その後は自宅で療養を継続していただくことになります。

新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担制度

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく勧告によって入院された場合、その医療費を公費で負担する制度があります。

※宿泊・自宅療養期間中に受けた医療についても、公費負担の対象となります。

軽症者等の宿泊療養施設

入院が必要な重症者や重症化するおそれのある方にしっかりと医療が提供できるよう病床を確保するため、軽症者等が使用する宿泊療養施設を準備しています。

・しまね宿泊療養施設(松江市北陵町)80室

・県立青少年の家(出雲市小境町)33室

・県立少年自然の家(江津市松川町)20室

自宅療養される方へ
体調悪化による受診

体調が悪化した場合などは、「かかりつけ医」・「診断を受けた医療機関」又は下記の相談可能な医療機関へ電話をして受診してください。

かかりつけ医がいないなど、相談先に迷う場合には、「健康観察担当機関」へ電話でご相談ください。

緊急の場合は、ためらわずに119番に電話し、救急搬送を依頼してください。その際は、新型コロナウイルス感染症患者であることを伝えてください。

 

■公表の同意を得た医療機関一覧(令和5年3月15日時点)

 ・松江保健所管内(松江市内[PDF:151KB]安来市内[PDF:98KB]

 ・雲南保健所管内[PDF:116KB]

 ・出雲保健所管内[PDF:175KB]

 ・県央保健所管内[PDF:130KB]

 ・浜田保健所管内[PDF:144KB]

 ・益田保健所管内[PDF:117KB]

 ・隠岐保健所管内[PDF:96KB]

 

生活上の注意点
  • よく手が触れる場所の消毒をしてください。
  • 感染拡大防止のため、原則外出をしないでください。
  • 同居する方との生活空間を分け、極力個室から出ないようにしてください。
  • 部屋を出るときは手をアルコール消毒し、マスクを着用してください。
  • 定期的に換気しましょう。(1時間に1回15分程度)
  • 外部からの訪問者は受け入れないようにしましょう。
  • これらの感染対策は、陽性者(患者)の療養期間が終了するまで必ず継続してください。
療養期間中の外出自粛について

症状軽快から24時間経過後または無症状で、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

健康観察

療養期間中は、毎日、健康観察(1日2回の検温、症状の記録)をお願いします。

【健康観察の方法】

・ご自身のスマートフォン等を使った「MYHER-SYS/マイハーシス(厚生労働省:外部サイト)」というシステムによる健康観察

・保健所等からの電話による健康観察

食料等の支援

新型コロナウイルスに感染し自宅療養となった方及びその同居者(世帯内に買い物に出かけることができる方がいない場合に限る)を対象に食料等の支援を行っています。

 

自宅療養者への食料等の支援について

 

療養期間

令和4年9月7日から、次のとおり変更になりました。

 

【症状がある場合】

発症日(症状が出現した日)から、7日間経過かつ症状軽快後24時間経過後に療養解除となります。

7日間経過、かつ、症状軽快後24時間

7日間経過

※ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※入院中の方はこの限りではありません。

 

【症状がない場合】

検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります。

 検体採取日から7日間経過

5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は次のとおりです。

 オミクロン株の場合

※ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いてください。(薬局等で購入可能です。詳しくは店舗にお問い合わせください。)

 薬事承認された抗原定性検査キット(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

※無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いてください。

 

【無症状者が途中症状が出た場合】

当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、その日から7日間経過かつ症状軽快後24時間経過後に療養解除となります。

療養解除の連絡

発生届の対象の方については、健康観察実施機関(保健所、島根県フォローアップセンター等)から連絡(電話またはSMS)します。

発生届の対象外の方については、ご自身で療養期間をご確認ください。なお、療養期間の考え方等については、島根県フォローアップセンターで相談を受け付けます。

なお、療養終了後に陰性確認のための検査は必要はありません。

5.療養終了

自宅療養の証明書の交付について

ご自身のスマートフォン等を使ったMYHER-SYS/マイハーシス(厚生労働省:外部サイト)により健康観察を行っている方については、MyHER-SYSにより表示される療養証明書をご活用ください。

保健所等から電話で健康観察を行っている方へは、保健所から一律に療養証明書を交付します。(保健所への手続きは不要です)

なお、届出対象外の方には、療養証明書の交付はできません。診療明細書など、代替書類となる書類をご活用ください。

 ○MyHER-SYSによる療養証明書の表示方法

 

特に、今冬は新型コロナウイルス感染症の感染拡大やインフルエンザの流行により、発熱外来等医療提供体制のひっ迫等が懸念されます。
このため、療養を開始する際や職場・学校等に復帰する際は、医療機関や保健所が発行する検査結果証明書等の提出を求めることがないよう、ご協力をお願いします。

 

自宅療養の証明書の交付

HER-SYSIDの送達

届出対象の方(4類型)

届出対象外の方

療養期間7日以内

療養期間8日以上

あり※1

MyHER-SYS画面上の療養証明のみ

(保健所は交付しない)

左記に加え、解除のSMS※2

(保健所は交付しない)

交付しない

なし

保健所が一律に交付

(令和4年9月26日に確認された患者から運用開始)

※1健康観察にMyHER-SYSを利用しているかどうかに拘わらず、患者本人又はその家族等がスマートフォンなどの画面で療養証明を表示させることが可能な場合。

※2島根県フォローアップセンターにおいて、SMSにより解除を通知することとしています。

後遺症等に関する相談・受診

治療や療養が終わった後、体調に不安がある場合は、入院していた医療機関やかかりつけ医等の身近な医療機関(以下「かかりつけ医等」という。)に相談・受診できます。

受診を希望される方は、必ず事前に電話で次のことを伝えましょう。

  • 新型コロナウイルス感染症で入院又は療養していたこと、入院又は療養の期間
  • 気になる症状、症状が継続している期間

相談先に迷う場合は、「健康相談コールセンター」でも相談を受け付けています。

 


お問い合わせ先

感染症対策室