新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断された方には、保健所から順次、連絡をしています。
現在、陽性者数の急増により連絡に時間がかかる場合がありますが、自宅等に待機していただくようお願いいたします。
身近な方などへの感染拡大を防ぐために、ご理解とご協力をお願いいたします。
保健所からの連絡前に発熱などの症状により受診を希望する場合、「かかりつけ医」へ相談してください。
かかりつけ医がいないなど、相談先に迷う場合には、下記のリストから相談先を確認していただくか、「健康相談コールセンター」へ電話でご相談ください。
・松江保健所管内(松江市内[PDF:144KB]・安来市内[PDF:98KB])
受診を希望される地域の診療・検査が可能な医療機関(県が指定した診療・検査医療機関等)をご案内します。
療養支援の流れ
1.PCR検査・抗原検査等で陽性
検査を受けた医療機関から検査結果の連絡がご本人にあります。
市販の検査キットや無料検査で陽性となった場合、症状がある方は、かかりつけ医等にご相談ください。
相談先に悩む場合や症状がない方は、「健康相談コールセンター」にご相談ください。
注)令和4年7月12日から一部の保健所管内では以下のとおり取り扱いを変更しています。
島根県における感染急拡大時の外来診療の対応及び濃厚接触者に対する検査の実施方針(令和4年7月12日から適用)
- 濃厚接触者のうち家族等の同居人が有症状となった場合において、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断することを可能とします。こうした場合でも、経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行なうことが可能。(令和4年7月25日から、全ての保健所管内に適用)
- 濃厚接触者のうち家族等の同居人については、無症状の場合は、検査を実施せず、有症状となった場合に医療機関を受診することとします。(全ての保健所管内に適用)
2.発生届
医療機関(医師)が、新型コロナウイルス感染症と診断した場合、医療機関(医師)から保健所に発生届が提出されます。
3.聞き取り調査・療養先調整
※現在、リスクの高い方を優先して対応しています
保健所から発生届に記載のある電話番号へご連絡し、症状の経過、現在の体調などをお聞きし、療養先の決定や調整を行います。
また、感染経路の推定、濃厚接触者を把握するための調査(積極的疫学調査)を行い、必要な方へ検査のご案内をいたします。
なお、家族等の同居者は原則として濃厚接触者となりますので、最終接触日または家族内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を最終接触日(0日目)として、5日間の自宅待機と健康観察をお願いします。
この調査は、携帯電話から連絡する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
感染拡大防止のため、調査へのご協力をお願いいたします。
4.療養
療養は、症状や基礎疾患に応じて入院、宿泊療養施設、自宅での療養となります。
入院
本人の症状等を総合的に判断し、入院が必要と判断された場合は、指定する医療機関へ入院していただきます。
入院していただく場合は、保健所から本人へ連絡をします。
原則、発症日(0日目)から10日間が経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に療養解除となりますが、最終判断は医師が行います。
また、入院中に症状が軽快し、早期に退院可能と医師が判断した場合は、退院していただき、その後は自宅で療養を継続していただくことになります。
新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担制度
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく勧告によって入院された場合、その医療費を公費で負担する制度(法第37条・法第42条)があります。
※宿泊・自宅療養期間中に受けた医療についても、公費負担の対象となります。
軽症者等の宿泊療養施設
入院が必要な重症者や重症化するおそれのある方にしっかりと医療が提供できるよう病床を確保するため、軽症者等が使用する宿泊療養施設を準備しています。
(宿泊療養施設)
しまね宿泊療養施設(松江市北陵町)80室
県立青少年の家(出雲市小境町)33室
県立少年自然の家(江津市松川町)20室
自宅療養される方へ
体調悪化による受診
体調が悪化した場合などは、「かかりつけ医」又は診療・検査が可能な「診療・検査医療機関」へ電話をして受診してください。
かかりつけ医がいないなど、相談先に迷う場合には、「健康相談コールセンター」へ電話でご相談ください。
緊急の場合は、ためらわずに119番に電話し、救急搬送を依頼してください。その際は、陽性であることを伝えてください。
■公表の同意を得た医療機関一覧(令和4年7月29日時点)
・松江保健所管内(松江市内[PDF:144KB]・安来市内[PDF:98KB])
生活上の注意点
外出や周囲の方との接触はしないでください。
- よく手が触れる場所の消毒をしてください。
- 感染拡大防止のため、外出をしないでください。
- 同居する方との生活空間を分け、極力個室から出ないようにしてください。
- 部屋を出るときは手をアルコール消毒し、マスクを着用してください。
- 定期的に換気しましょう。(1時間に1回15分程度)
- 外部からの訪問者は受け入れないようにしましょう。
- これらの感染対策は、陽性者(患者)の療養期間が終了するまで必ず継続してください。
健康観察
療養期間中は、毎日、健康観察(1日2回の検温、症状の記録)をお願いします。
【健康観察の方法】
次のいずれかの方法でお願いします。
ご自身のスマートフォン等を使った「MYHER-SYS/マイハーシス(厚生労働省:外部サイト)」というシステムによる健康観察
保健所からの電話による健康観察
食料等の支援
現在、感染者の急増により、自宅療養されている方に食料や生活用品をすぐにお届けすることが難しい状況となっています。
食料品など生活に必要なものについては、買い出しに行ける方にお願いしてください。
また、感染されていないご家庭を含めて、可能な範囲で5日分程度の食料とトイレットペーパーの備蓄をお願いします。
療養期間
【症状がある場合】
発症日(症状が出現した日)から、10日経過かつ症状軽快後72時間経過後に療養解除となります。
【症状がない場合】
検体採取日から10日目に療養解除となります。
(ただし、オミクロン株の陽性者で無症状の方は、8日目に療養解除となります。)
・オミクロン株以外の変異株(デルタ株等)の陽性者で無症状の場合
・オミクロン株の陽性者で無症状の場合
【無症状者が途中症状が出た場合】
当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、その日から10日経過かつ症状軽快後72時間経過後に療養解除となります。
療養解除については、保健所の指示に従ってください。
※療養解除基準は変更される可能性があります。
5.療養終了
入院されている方の退院については、医師の判断によります。
退院、退所、自宅療養終了日の翌日からは、通常の生活に戻っていただけます。
療養終了後に陰性確認のための検査は必要はありません。
後遺症等に関する相談・受診
治療や療養が終わった後、体調に不安がある場合は、入院していた医療機関やかかりつけ医等の身近な医療機関(以下「かかりつけ医等」という。)に相談・受診できます。
受診を希望される方は、必ず事前に電話で次のことを伝えましょう。
- 新型コロナウイルス感染症で入院又は療養していたこと、入院又は療養の期間
- 気になる症状、症状が継続している期間
相談先に迷う場合は、「健康相談コールセンター」でも相談を受け付けています。
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 新型コロナワクチンに関すること TEL:0852-22-6175・6176 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp