〇各種様式※届出の提出先は施術所の所在地にある保健所となります 。
【様式第1号】(開設届)※開設後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する施術者の免許証の写し(2)施術所の平面図〕
【様式第2号】(変更届)※変更後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する施術者の免許証の写し(2)施術所の平面図〕
【様式第3号】(休止、廃止、再開届)※休止、廃止、再開の日から10日以内
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8第1項5号により、
30万円以下の罰金に処することとなっておりますのでご留意ください。
国家資格者が施術所を開設して、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを行う場合は、県へ届出をすることが義務づけられています。
島根県では、施術所の開設届を届出済みの施術所に対して、以下のようなステッカーを配布しています。
施術所の屋外などに掲示されていますので、施術を受けられる際の参考にしてください。
(※屋外への掲示が義務付けられているわけではなく、掲示は任意ですのでご注意ください。)
県に対して施術所開設届を届出済みの施術所の一覧を掲載します。【令和6年3月末現在】
(※ただし、個人名で開設されている方や掲載を希望しない施術所は除いています。)
(※松江市長(中核市長)へ届出をする施術所については掲載しておりません。)
お問い合わせ先 | 電話番号 |
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島根県庁医療政策課 | 0852-22-6700 |
松江保健所 | 0852-23-1315 |
雲南保健所 | 0854-42-9638 |
出雲保健所 | 0853-21-1191 |
県央保健所 | 0854-84-9825 |
浜田保健所 | 0855-29-5554 |
益田保健所 | 0856-29-9548 |
隠岐保健所 | 08512-2-9701 |