新たに診療所の病床を設置する又は増床する場合は、知事の許可が必要とされています。
ただし、次の要件に該当する診療所として、都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、必要と認める場合は、届出により一般病床・療養病床の設置又は増床ができることとなっています。(医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号)
1.医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
2.へき地に設置される診療所(無医地区又は無医地区に準じる地区に入院機能を設けるものに限る。)
3.小児医療が提供されるために特に必要な診療所
4.周産期医療が提供されるために特に必要な診療所(分娩を取り扱うものに限る。)
5.救急医療が提供されるために特に必要な診療所
6.前各号に掲げるもののほか、その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所
以下のとおり、「特定の病床等の特例の事務に係る取扱要領」を定めていますのでの、本要領に基づく手続きをお願いします。
・特定の病床等の特例の事務に係る取扱要領(PDF形式:96KB)
・手続きの主な流れ
1.診療所の開設者は、特例有床診療所に係る協議書(様式第1号(Word形式:23KB))を診療所の所在地を所管する保健所を経由し知事に提出する
2.医療審議会において、特例有床診療所の開設、増床等に関し審議を行う。
3.医療審議会での承認後、診療所の開設者は有床診療所の開設又は増床の届出を診療所の所在地を所管する保健所を経由し知事に提出する。
4.県は届出を受理後、県ホームページへ特例有床診療所の情報を公開する。
・病床設置後の報告等
1.開設者は、毎年4月に様式第2号(Word形式:20KB)により実績を報告すること。
名称 | 住所 | 病床数 | 区分 |
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ふじわら眼科クリニック | 大田市大田町大田口1182番地2 | 一般病床3床 |
医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所 |