医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について

概要

 医療法人の事業報告書等につきましては、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。

 この事業報告書等について、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化を進めることとされました。

 この度、医療法施行規則の一部改正等により令和4年4月1日から、医療法人の事業報告書等について「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。(令和4年3月末決算以降から対象)

 

 ※従来どおり紙媒体での届出も可能です。

 

電子化希望調査

 医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。

 G-MISによる届出を希望される場合は、以下の調査票をダウンロードしていただき、下記提出先へメールによりご提出ください。

 ※ご提出いただいてから、概ね1か月程度で医療法人の事務所所在地あてに郵送(圧着ハガキ)でG-MISのログインID等が通知されます。

 また、当初、電子化希望「無」でご回答いただいた医療法人で、電子化希望「有」に変更をご希望の場合は、改めて調査票を提出いただく必要がございます。

 

 

G-MIS操作マニュアル

医療法人用G-MIS操作マニュアルは厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

※操作に関する問い合わせ先

厚生労働省G-MIS事務局TEL:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時)

 

事業報告書等の届出事務の電子化に係るFAQ

事業報告書等の届出事務の電子化に係るFAQ(令和4年5月31日時点)

※随時更新しますので、最新のものをご確認ください。

 

厚生労働省からの関連通知

 

○「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日医政発0331第35号)

 

 ・医療法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第58号)

 

 ・読替表(医療法施行規則)

 

○「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(令和4年3月31日医政支発0331第1号)

 

○医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査(依頼)について(令和4年1月13日事務連絡)

 

調査についてのお問い合わせ・提出先

〒690-8501松江市殿町1番地

島根県健康福祉部医療政策課医事係

TEL:0852-22-6700

Mail:iryou@pref.shimane.lg.jp

 

 

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