医療機関の皆様へ(医療機能情報の報告方法等について)
医療機能情報提供制度について
住民が医療機関にかかる場合、医療機関が患者に提供する治療、サービスなどの情報(「医療機能情報」)を知って医療機関を選択できるよう、医療法第6条の3に基づき平成19年4月から開始された制度です。
【制度の概要】
医療機関(ここでは病院・診療所・歯科診療所・助産所をいいます。)は、自院の提供する医療機能情報を、都道府県知事に年に1回以上報告しなければなりません。同時に医療機関は、都道府県知事に報告した医療機能情報の内容を記載した書面を、院内で閲覧できるようにしておくことが必要となります。(閲覧は書面に代えてインターネットを活用することも可能です。)
※医療機能情報提供制度の概要についてはこちらのページ「医療機能情報提供制度について」を参照してください。
知事への報告の方法
島根県においては、以下の方法により報告をお願いします。
島根県医療機能情報システム
報告には、島根県医療機能情報システム(外部サイト)を利用します。
インターネットに接続できるパソコンがなくシステムが利用できない場合は、報告書式等について御案内しますので、報告が必要となった際に、医療機関を管轄する保健所へ御連絡願います。
医療機能情報の項目と記載上の留意事項
厚生労働省が定める公表する項目と記載上の留意事項については次のとおりです。
定期の報告
毎年1月1日現在の状況を報告していただきます。
令和元年度については、こちらのページ「医療機能情報の定期報告」をご覧ください。
変更の報告
以下の項目については、変更の都度、知事あて報告する義務があります。(医療法第6条の3第2項)
変更が生じたときから30日以内に報告してください。
- 医療機関の名称
- 医療機関の開設者
- 医療機関の管理者
- 医療機関の所在地
- 医療機関の電話番号及びファクシミリ番号
- 診療科目
- 診療日
- 診療時間
- 病床種別及び届出・許可病床数
医療機能情報の報告とは別に、医療法7条及び8条に基づく変更の許可や届出も必要です。
基本情報以外変更については報告義務はありませんが、県民のみなさんへ適切な情報を提供するため、報告について御協力をお願いします。
訂正の報告
医療機能情報に誤りがあったときは、すみやかに報告してください。
新規開設許可時の報告
新たに医療機関を開設したときは、開設後30日以内に報告してください。
島根県医療機能情報システムを利用するための機関コード及びパスワードについては、開設の許可届出の手続をされた保健所から送付します。
医療機関での医療機能情報の提供
医療機関の開設者は、医療機能情報を記載した書面を医療機関において閲覧に供しなければなりません。(医療法第6条の3)
提供の方法
書面の閲覧に代えて、インターネットでの公開、電子メールの送付、モニタ画面での公開、CD-ROM等記録媒体の交付、等の方法により提供することができます。
この場合は、あらかじめ情報を受ける者に対し、提供の方法とファイルへの記録方式を示さなければなりません。(薬事法第6条の3、医療法施行規則第1条の3)
島根県医療機能情報システムを利用した書面の作成
島根県医療機能情報システムを利用すると、医療機能情報を記載した書面を印刷することができます。
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事グループ) 0852-22-6277(看護職員確保グループ) 0852-22-6276(地域医療支援第一グループ) 0852-22-6629(地域医療支援第二グループ) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp