県西部に所在する事業所等の届出などの窓口が石見指導監査室に変わります

 令和2年4月1日から地域福祉課石見スタッフは地域福祉課石見指導監査室へ組織変更することに伴い、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業者等の指定申請等の事務の一部が、障がい福祉課から石見指導監査室へ移管することとなります。

 これにより、令和2年4月1日以降、県西部に所在する指定事業所等、又は、今後県西部に所在地を置く指定事業所等については、指定申請等書類の提出先が障がい福祉課から石見指導監査室に変わります。

1.変更時期

令和2年4月1日

2.主な移管事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく次の事務

・事業者等の指定申請書(変更指定・更新指定を含む)の受理、送付

・事業者等からの変更、廃止、休止、再開の届出に関する事務

・報酬算定に係る届出の受理、送付(処遇改善加算等に係る届出を除く)

・事業者等の指導・監査に関する事務

 

3.各種届出の取り扱いについて

こちらをご覧ください。

 

4.各指定事業所等の指定申請等の窓口

【県東部に所在する事業所等】

 島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係

 〒690-8501

 島根県殿町1番地(県庁第2分庁舎1階)

 TEL:0852-22-5239 FAX:0852-22-6687

 

【県西部に所在する事業所等】

 島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

 〒697-0041

 浜田市片庭町254番地

 TEL:0855-29-5544 FAX:0855-29-5547

 

 

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