指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制一般検査の実施について

目的

事業者が自ら業務管理体制の改善を図り法令等遵守に取り組むよう適切な業務管理体制を整備しているか確認し、不正事案の発生を防止し、障害福祉サービスの事業運営の適正化を図る。

 

 

対象となる指定障害福祉サービス事業者等

島根県から「業務管理体制の整備に関する報告等の徴取について(通知)」の送付を受けた指定障害福祉サービス事業者等。

 

 

実施方法

原則として、当該指定障害福祉サービス事業者等が運営する指定障害福祉サービス事業所等において、書面検査を実施します。

なお、改善を要すると認められた事項については文書により通知するものとし、改善等の状況について期限を付して報告を求めることがあります。

 

○島根県指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱

 

○島根県指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領

 

 

事業所数の記入について

下記に掲載している「業務管理体制一般検査自己点検シート」に、事業所数を記入していただきます。

事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数え、事業所番号が同一でも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。

例えば、同一の事業所が居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合は、2事業所として数えます。

また、障害者支援施設は施設入所支援と昼間実施サービスをあわせて1事業所として数えます。

地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所は数えません。

 

提出書類

下記からダウンロードしてください。

 

業務管理体制一般検査自己点検シート

 

 

提出方法

郵送により下記の宛先に提出してください。

 

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地

島根県障がい福祉課サービス育成係

 

その他(業務管理体制の整備に関する届出について)

平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけされました。

事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要となります。

 

※届出を提出していない、変更があったが変更届を提出していない場合は、届出様式も提出してください。

業務管理体制の整備に関する届出について

 

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